○愛荘町行方不明者の捜索に関する要綱

平成27年8月24日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内において行方不明者が発生した場合における対応に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において行方不明者とは、山岳遭難、水難事故、家出その他道迷い等の事故(以下「遭難事故」という。)に遭遇したと思われる者をいう。

(責務)

第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、関係機関、他の市町その他関係団体等(以下「関係機関等」という。)と連携し、捜索を行うものとする。

2 町長は、関係機関等と連携しようとするときは、それぞれの関係機関等が有する施設、人員、経験、技術等の状況を十分考慮した上で捜索指示または要請を行うとともに、本来の職務の遂行に支障を来たすことがないよう配慮するものとする。

3 町は、行方不明者の早期発見のため、適宜、啓発、広報等を行うものとする。

(捜索本部設置)

第4条 町長は、捜索の要請を受けた場合の対策を協議するため、次に掲げる者で構成する捜索本部(以下「捜索本部」という。)を設置する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) くらし安全環境課長

(4) 福祉課長

(5) 経営戦略課長

(6) 消防団長

(7) その他町長が特に必要と認める者

2 捜索本部の本部長は、町長とし、副本部長は、副町長とする。

3 捜索本部は、本部長が招集し、会議の議長を務める。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 捜索本部会議の庶務は、くらし安全環境課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、捜索活動の実施に関し必要な事項は、別に定める「愛荘町行方不明者早期発見マニュアル」によるものとする。

この告示は、平成27年11月2日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町行方不明者の捜索に関する要綱

平成27年8月24日 告示第95号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成27年8月24日 告示第95号
平成31年4月1日 告示第107号