○愛荘町一時預かり事業費補助金交付要綱

平成27年10月23日

告示第111号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉の向上を図ることを目的とし、町内民間保育所が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付要綱交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第35条第4項の規定により認可された保育所の設置者とする。

2 補助対象者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省第11号)第36条の35各号に規定する設備および人員に関する基準を遵守しなければならない。ただし、当該基準を満たした上で、補助対象者の判断により、入所児童と同一の部屋で事業を実施することができるものとする。

3 事業を実施する保育所等は、事業を実施するため必要な経費の一部を保護者負担とすることができるものし、その負担方法および額をあらかじめ定めなめればならない。

(補助対象経費および補助金交付額)

第3条 この補助金の対象経費は、一時預かり事業に必要な経費であって、担当保育士人件費(職員給料、手当、賃金、社会保険料等)、光熱水費、通信運搬費、消耗品費、賄材料費その他町長が必要と認める経費とする。交付額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)別紙の一時預かり事業の部3の欄に定める補助基準額と、一預かり事業に要する経費から寄付金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金所要額明細書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(実績報告書)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告に精算書(様式第3号)および実績調書(様式第4号)を添えて当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年9月11日告示第65号)

この告示は、令和6年9月11日から施行し、改正後の愛荘町一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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愛荘町一時預かり事業費補助金交付要綱

平成27年10月23日 告示第111号

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年10月23日 告示第111号
平成31年4月1日 告示第107号
令和6年9月11日 告示第65号