○愛荘町行政不服審査法施行条例

平成28年3月7日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、愛荘町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律もしくは条例または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治活動等の制限)

第5条 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、経営戦略課において処理する。

(弁明書の提出)

第9条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 愛荘町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(交付の求め)

第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面もしくは資料(以下「対象主張書面等」という。)または交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等または対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等または対象電磁的記録について第13条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

(手数料)

第12条 法第38条第1項および法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料(以下「交付手数料」という。)について、前条第1号または第2号に掲げる交付の額は、用紙1枚につきA3判まで10円(カラーで複写され、または出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、または出力された用紙については、片面を1枚として交付手数料の額を算定する。

2 交付手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。

3 既に納付された交付手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、審査会が定めるところにより、交付手数料を減額し、または免除することができる。

(送付による交付)

第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写しまたは対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第15条 第4条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

愛荘町行政不服審査法施行条例

平成28年3月7日 条例第1号

(令和元年9月6日施行)