○愛荘町犯罪多発警報・交通事故発生警報発令要綱
平成28年2月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町民に重大な影響を及ぼす犯罪および交通事故(以下「犯罪等」という。)が多発したときに愛荘町犯罪多発警報および愛荘町交通事故発生警報(以下「警報等」という。)を発令し、町民に犯罪等に対する注意を喚起するとともに、町、警察、関係機関、事業所等が連携および協力して総合的かつ集中的な対策を実施することにより、早期に犯罪等の発生の抑止を図ることを目的とする。
(発令基準)
第2条 警報等は、次の各号のいずれかに該当したときに発令するものとする。
(1) 犯罪等が多発または連続して発生し、かつ今後も発生が危惧されるとき。
(2) 社会的反響の大きな犯罪等が発生したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(発令者)
第3条 警報等は、町長が東近江警察署と協議の上、発令するものとする。
(発令地域)
第4条 発令する対象地域は、町内全域とする。
(発令期間)
第5条 発令期間は、10日間とする。ただし、町長が必要であると認めたときは、延長することができる。
(発令時の措置)
第6条 町長は、警報等を発令したときは、関係機関等と連携し、広報活動および啓発か活動その他必要な対策を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成28年2月23日から施行する。