○愛荘町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成28年1月1日

告示第13号

愛荘町未熟児養育医療給付実施要綱(平成19年愛荘町告示第64号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく未熟児養育医療の給付に関し、法および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、愛荘町とする。

(養育医療の実施機関)

第3条 法第20条第5項の規定による指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 産科または小児科を標ぼうしていること。

(2) 独立した未熟児用の病室を有すること。

(3) 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

(4) 未熟児養育に習熟した医師および看護師を適当数有すること。

2 指定養育医療機関は、移送要保育器および酸素吸入装置を整備し、医師および看護師の付添いのもとに救急用自動車等により移送するよう配慮すること。

(給付の対象)

第4条 法第20条の規定による養育医療の給付(以下「給付」という。)の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、指定養育医療機関に属する医師が入院を必要と認めたものとする。ただし、同項に規定する諸機能を得るに至るまでのものとは、次の各号のいずれかの症状等を有している者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態が次のいずれかの状態であるもの

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が34℃以下のもの

 呼吸器または循環器系に次のいずれかの症状があるもの

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系にいずれかの症状があるもの

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 次のいずれかの黄疸の症状のあるもの

(ア) 生後数時間以内に現れるもの

(イ) 異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定により養育医療の給付を申請しようとする未熟児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、指定養育医療機関の医師が発行する養育医療意見書(様式第2号)ならびに世帯調書(様式第3号)および次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 所得税額証明書

(2) 保険証および福祉医療受給者証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 申請書は、未熟児の居住地が愛荘町にあるものを対象とする。

(給付の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書および意見書の内容を審査のうえ、養育医療の給付をするか否かを決定するものとする。

2 町長は、給付の決定をしたときは、給付の申請者に省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関に医療券の写しを添付してその旨を通知するものとする。

3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書で通知する。

4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いおよび費用の負担等について十分説明するものとする。

5 給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付を受ける際にやむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、医療券を提出しないで給付を受けることができる。ただし、受給者は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。

(医療券の再交付)

第7条 前条の規定により受給者は、当該医療券を亡失し、汚損し、または破損した時は、養育医療券再交付申請書(様式第5号)を町長に提出することにより、医療券の再交付を受けることができる。

(医療券の有効期間の取扱い)

第8条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼるものとする。

2 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関において当該医療の開始日から、当該医療の終了日までとする。

(医療給付の継続)

第9条 受給者は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合、事前に養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第6号)により、町長に申請し承認を受けることができる。

2 町長は、継続の承認決定を行ったときは、第6条第2項に準じて、申請者および指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 受給者は、住所または医療保険証に変更があったときは、養育医療にかかる変更届(様式第7号)に医療券を添付して、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、新たに医療券を交付する。

3 町外から転入した者が給付を受けようとするときは、前住所地での給付の有無にかかわらず、新たに給付の申請をしなければならない。

(医療機関の転院)

第11条 受給者は、給付を受ける指定養育医療機関を変更しようとするときは、新たに給付の申請をしなければならない。この場合の申請においては、第5条第2項の規定にかかわらず、意見書および転院を必要とする理由を記載した医師の証明書の添付をもって、同項各号の書類の添付を省略できるものとする。

(医療の給付)

第12条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給することとする。

2 受給者は、法第20条第3項第4号に規定する給付を受けようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他のやむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合は、その理由を付して事後において承認を申請することができる。

(1) 町長は、医師が特に必要と認めた場合に移送を承認し、その額は必要とする最小限の実費とする。この場合の移送において、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給できるものとする。

(2) 移送費等の支給申請

 受給者が、移送費等の承認を受けるときは、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書および当該費用の額に関する証拠書類を添えて、移送承認申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。

 前記アの承認を受けた受給者は、その費用の証明書または受領書を添付して、移送費支給申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

 町長は、前記イの申請書を受理した場合は、内容を審査のうえ、支給の適否を決定し、申請人等関係先へ文書で通知するものとする。

 町長は、移送費の請求書を申請者から受理したときは速やかに申請者に支払うものとする。

(診療報酬の請求、審査および支払)

第13条 診療報酬の請求、審査および支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)および「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによるものとする。

(費用の決定および徴収)

第14条 法第21条の4第1項の規定により養育医療を受けた者またはその扶養義務者から徴収する費用の額は、令和元年12月27日厚生労働省発子1227第1号厚生労働事務次官通知の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)に定める額とする。ただし、町長が当該養育医療を受けた者またはその扶養義務者が同表の基準によって算定した額の全部または一部を負担することができないと認めたときには、同表の基準にかかわらず、その都度算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により徴収すべき額を決定し、または変更したときは、当該養育医療を受けた者またはその扶養義務者に通知するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第15条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の扶養義務者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、養育医療の給付は、自負担分を対象とすること。

(養育医療券交付台帳)

第16条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療券交付台帳(様式第10号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第61号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年1月1日告示第2号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成28年1月1日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)