○愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食提供事業実施要綱

平成28年3月7日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患をもつ園児(以下「園児」という。)に対して等しく給食を提供するために、アレルギー対応食提供事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象園児)

第2条 事業の対象となる園児は、医師より食物アレルギー疾患と診断された園児で次のいずれかに該当する者のうち、給食運営検討委員会での審査により決定された者とする。

(1) 給食の代わりに、常に自宅から弁当を持参する必要のある者

(2) 給食の献立によっては、自宅から代替食を持参する必要のある者

(アレルギー対応食の内容等)

第3条 アレルギー対応食の提供は、給食のうち、主食のごはん、パン、めん、飲み物(牛乳等)については、原則実施しない。

2 アレルギー対応食は、給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材(卵、牛乳・乳製品)を除去することを原則とし、作業上可能な場合は一部代替食も提供する。ただし、重篤な症状を起こすそばと落花生は給食で使用しないこととする。

(意向調査)

第4条 事業の実施を希望する保護者は、食物アレルギーに関する調査票(保護者記入用)(様式第1号)および保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表およびアレルギー食材聞き取り表(様式第2号)(以下「調査票等」という。)をつくし保育園長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

2 園長は、前項の調査表等を受理したときは、提出した保護者に対し、事業の内容について説明を行うものとする。

(実施の申込および決定)

第5条 前条第2項の説明を受けたうえで、事業の実施を申請しようとする保護者(以下「申請保護者」という。)は、愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食提供事業実施申請書(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申請書を受理したときは、事業実施の必要性等を給食運営委員会で審査したうえで決定し、愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食提供事業実施決定通知書(様式第4号)により申請保護者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた申請保護者は、その経過観察として、おおむね6ヶ月ごとに診断書または調査票等を提出するものとする。

4 本事業を次年度に渡り継続する場合は、年度当初に改めて申請するものとする。

(献立等)

第6条 前条第2項に規定する通知を受けた申請保護者は、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の献立について、事前に保育士等と十分に打合せを行うものとする。

2 前項の打合せ後、園長は当該打合せを反映させた献立を申請保護者へ送付するものとする。申請保護者はその内容を確認のうえ、実施月の給食開始日3日前までに愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食実施承諾書(様式第5号)(以下「実施承諾書」という。)を園長に提出しなければならない。

3 食材の変更等がある申請保護者は、実施承諾書にその旨を記載し、必要に応じて診断書等を添付し提出するものとする。

4 園長は、実施月の中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な献立日がある場合は、申請保護者に対し、代替食の持参日を指定できるものとする。

(事業の中止)

第7条 事業の中止を希望する申請保護者は、愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食提供事業中止願(様式第6号)を、事業を中止する月の初日の1週間前までに園長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、園長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食提供事業実施要綱

平成28年3月7日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)