○愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食提供事業実施要綱
平成28年3月7日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患をもつ園児(以下「園児」という。)に対して等しく給食を提供するために、アレルギー対応食提供事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象園児)
第2条 事業の対象となる園児は、医師より食物アレルギー疾患と診断された園児で次のいずれかに該当する者のうち、給食運営検討委員会での審査により決定された者とする。
(1) 給食の代わりに、常に自宅から弁当を持参する必要のある者
(2) 給食の献立によっては、自宅から代替食を持参する必要のある者
(アレルギー対応食の内容等)
第3条 アレルギー対応食の提供は、給食のうち、主食のごはん、パン、めん、飲み物(牛乳等)については、原則実施しない。
2 アレルギー対応食は、給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材(卵、牛乳・乳製品)を除去することを原則とし、作業上可能な場合は一部代替食も提供する。ただし、重篤な症状を起こすそばと落花生は給食で使用しないこととする。
2 園長は、前項の調査表等を受理したときは、提出した保護者に対し、事業の内容について説明を行うものとする。
3 前項に規定する通知を受けた申請保護者は、その経過観察として、おおむね6ヶ月ごとに診断書または調査票等を提出するものとする。
4 本事業を次年度に渡り継続する場合は、年度当初に改めて申請するものとする。
(献立等)
第6条 前条第2項に規定する通知を受けた申請保護者は、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の献立について、事前に保育士等と十分に打合せを行うものとする。
3 食材の変更等がある申請保護者は、実施承諾書にその旨を記載し、必要に応じて診断書等を添付し提出するものとする。
4 園長は、実施月の中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な献立日がある場合は、申請保護者に対し、代替食の持参日を指定できるものとする。
(事業の中止)
第7条 事業の中止を希望する申請保護者は、愛荘町立つくし保育園給食アレルギー対応食提供事業中止願(様式第6号)を、事業を中止する月の初日の1週間前までに園長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、園長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。