○愛荘町高齢者虐待防止事業実施要綱
平成27年12月1日
告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援および関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、高齢者虐待防止法第2条に規定するものとする。
(実施主体)
第3条 高齢者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)の実施主体は、愛荘町とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する相談事業
(2) 養護者による高齢者虐待に対する対応
(3) 養介護施設従事者等による高齢者虐待に対する対応
(4) 高齢者虐待防止ネットワークの構築
(5) 高齢者虐待防止に関する普及啓発事業
(6) その他高齢者虐待防止に関する事業であって、町長が必要と認めるもの
(相談、通報または届出の窓口の設置)
第5条 高齢者の虐待を防止し、高齢者および養護者に対する支援に係る相談、指導および助言ならびに養護者または介護施設従事者等による虐待に係る通報または届出の受理は、 福祉課および地域包括支援センターにおいて行うものとする。
(通報または届出時の対応およびコア会議の開催)
第6条 町長は、前条に規定する通報または届出を受けたときは、速やかに高齢者および養護者等の状況を確認するとともに、コア会議を設置し、虐待の有無と緊急性の判断を行う。
2 コア会議に関し、必要な事項は別に定める。
(立入調査)
第7条 町長は、虐待により高齢者の生命または身体に重大な危険が生じていると認められる場合には、高齢者虐待防止法第11条の規定により当該高齢者の住所または居所に立ち入りに必要な調査または質問を行うことができる。
(緊急一時保護)
第9条 町長は、第6条の規定に基づき緊急性が認められる場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施にあたっては、愛荘町高齢者緊急一時保護事業実施要領を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、介護サービス事業者との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(サポートチーム会議の開催)
第11条 第6条の規定によるコア会議において虐待の事実がある、または疑われる事例について、虐待対応計画の協議・決定および援助・支援の実施を行うため、サポートチーム会議を開催する。
2 サポートチーム会議に関し、必要な事項は別に定める。
(評価会議の開催)
第12条 町長は、虐待対応計画の実施状況の確認・評価、虐待の終結を判断するため、評価会議を設置する。
2 評価会議に関し、必要な事項は別に定める。
(養介護施設従事者等による虐待)
第13条 町長は、第5条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は、老人福祉法および介護保険法の規定による必要な権限を行使するとともに、滋賀県知事に対し報告する。
(高齢者虐待防止ネットワーク会議の開催)
第14条 町長は、高齢者虐待防止法第16条に規定する連携協力体制を整備するため、愛荘町高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
2 ネットワーク会議に関し、必要な事項は別に定める。
(高齢者虐待防止に対する普及啓発)
第15条 高齢者虐待の防止および虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、高齢者の権利擁護について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(守秘義務)
第16条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務の遂行にあたって知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第17条 この要綱において定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示までに、愛荘町高齢者虐待即時対応チーム設置要領の規定によりなされた行為は、この告示の相当規定によりなされた行為とみなす。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。