○愛荘町地籍調査事業交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 町長は、自治会における地籍調査事業(以下「事業」という。)の推進を図るための経費として予算の範囲において、自治会に対し予算の範囲内において愛荘町地籍調査事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 交付金は、事業を実施する自治会の区長に対して交付するものとする。
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業および交付額は別表とおりとする。
(交付請求書)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、別記様式による交付請求書を提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付事業 | 交付額 |
地籍調査事業の一筆調査(境界立会)作業または成果の閲覧の作業 | 1地区 10万円 |