○愛荘町地籍調査事業交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 町長は、自治会における地籍調査事業(以下「事業」という。)の推進を図るための経費として予算の範囲において、自治会に対し予算の範囲内において愛荘町地籍調査事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 交付金は、事業を実施する自治会の区長に対して交付するものとする。

(交付対象事業)

第3条 交付対象事業および交付額は別表とおりとする。

(交付請求書)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、別記様式による交付請求書を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付事業

交付額

地籍調査事業の一筆調査(境界立会)作業または成果の閲覧の作業

1地区 10万円

画像

愛荘町地籍調査事業交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第121号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第121号