○愛荘町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要領

平成27年12月1日

告示第120号

(設置)

第1条 愛荘町高齢者虐待防止事業実施要綱第14条に基づき、愛荘町高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げるネットワーク事業を行う。

(1) 高齢者虐待防止に関わる地域および関係機関等の連携協力体制の整備、意見・情報交換に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止、早期発見、早期対応および再発防止対策の強化に関すること。

(3) 高齢者虐待防止に向けた啓発活動に関すること。

(4) その他高齢者虐待防止に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議の委員は、保健、医療または福祉に関する機関の関係者、警察、司法等の関係機関および民生委員児童委員、その他高齢者福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)とし、委員20人以内をもって組織する。

(会長および副会長)

第4条 ネットワーク会議に、会長1人および副会長1人を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 ネットワーク会議は、必要に応じて委員以外の者に対し、資料および情報の提供または意見を求めることができる。

3 ネットワーク会議および当該関係資料は非公開とする。

(守秘義務)

第7条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、会議で知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 ネットワーク会議の庶務は、福祉課および地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要領

平成27年12月1日 告示第120号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年12月1日 告示第120号
平成31年4月1日 告示第107号