○愛荘町職員宿舎貸与規則
平成28年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職員に対して町が借り受けた住居を職員宿舎として貸与することにより、職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本町の事務および事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 職員 愛荘町職員定数条例(平成18年愛荘町条例第29号)第1条に規定する職員で国等へ派遣されるもののうち、勤務所への通勤が可能な距離に住居を有していないものをいう。
(2) 職員宿舎 職員および主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、町が民間事業者等から借り受けた住宅(その附属物を含む)をいう。
(貸与の要件)
第3条 職員宿舎は、本町が派遣する職員のうち、町長が特に必要と認めるものに限り、貸与するものとする。
(貸与手続)
第4条 職員宿舎の貸与を受けようとする職員は、様式第1号に定める職員宿舎貸与申請書を町長に提出しなければならない。
(貸与期間)
第5条 職員宿舎の貸与期間は、職員の派遣期間または任期に応じて町長が定めるものとする。
(住居手当)
第6条 愛荘町職員の給与に関する規則(平成18年愛荘町規則第31号)第12条の3第1項の規定により、職員宿舎の貸与を許可された者には住居手当を支給しない。
(使用料等)
第7条 職員宿舎の使用料の月額は、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条に規定する使用料の算定方法、同法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)に規定する使用料の調整の例により算定した額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、月の途中に職員宿舎の貸与を受け、またはこれを明け渡した場合におけるその月の使用料の額は、日割り計算により計算した額とする。
2 職員宿舎の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、前項の使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道、下水道および電話の使用料(基本料金を含む。)
(2) ごみおよび汚物の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、被貸与者が負担することが適当と認められる費用
(使用上の義務)
第8条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって職員宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、職員宿舎について、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 全部または一部を第三者に貸し付けること。
(2) 生計を異にするものを同居させること。
(3) 居住の用以外に供すること。
(4) 町長の承認を得ずに、模様替え、増改築、工作物の設置その他の工事(軽微なものを除く。)を行うこと。
3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により職員宿舎を滅失し、損傷し、または汚損したときは、遅滞なく、自己の負担においてこれを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(1) 職員が退職したとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が通勤圏内で住居を確保したとき。
(4) この規則に違反し、町長が職員宿舎の維持管理上重大な支障があると認め、その明渡しを請求されたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員宿舎の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する