○愛荘町健やか愛ポイント事業実施要綱
平成28年4月28日
告示第42号
(目的)
第1条 健康づくり事業等の参加者にポイントを付与することにより、町民の健康意識の向上および健康診査やがん検診等の受診率向上を図り、健康の保持・増進、介護予防などを進め、活気あるまちづくり・地域づくりならびに健康寿命を延ばすことを目的とする。
(1) ポイント この要綱による健やか愛ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)の対象となる事業に参加することにより取得できるものをいう。
(2) 健やか愛ポイントカード(以下「ポイントカード」という。) 健康づくりの実施状況を記録するための記録カードをいう。
(ポイント事業対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する18歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 町が実施する保健事業
(2) 町教育委員会が実施する社会体育事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事業
(ポイントの付与等)
第5条 町長は、対象者の申し出により、ポイントカードを交付するものとする。
2 町長は、対象者が前条に規定するポイント事業に参加した場合に、ポイントを付与するものとする。
3 ポイントの付与期間は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
4 ポイントの有効期限はポイント付与期間とし、繰り越すことはできない。
5 ポイントカードの再発行は行わない。
(町以外の者への委任)
第6条 町長は、町以外のものがポイント事業を主催し、または実施するときは、前条第2項に規定する手続をその者に行わせることができる。
(ポイントの交換)
第7条 ポイントカードの交付を受け、累積されたポイントが200ポイントに達した場合は、健やか愛ポイント交換申請書兼記念品交換引換書(別記様式)とポイントカードを町長に提出し、次のいずれかと交換することができる。
(1) 愛荘町観光協会が発行する湖東三山館あいしょう利用券
(2) ラポール秦荘けんこうプールの利用引換券
(3) 別に定める愛荘町特産品
(4) 別に定める健康づくり関連商品
(5) その他町長が適当と認めたもの
2 ポイントの交換は、同1人につき当該年度に1回とする。
(ポイントの抹消および利用の取消し)
第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを抹消し、その利用を取り消すことができる。
(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申出をしたとき。
(3) ポイントカードを不正に利用したとき。
(個人情報の取扱い)
第9条 町長は、この事業により得られた個人情報は、健康増進事業の推進に関すること以外には使用しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成28年については、第5条第3項に規定するポイントの付与期間は、5月24日から翌年2月末日までとする。
付則(平成30年10月1日告示第80号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。