○愛荘町観光まちづくり協議会設置要綱
平成28年7月1日
告示第56号
(趣旨および設置)
第1条 この要綱は、愛荘町観光振興計画(以下「計画」という。)における目標像『愛荘の光を育み 訪れて感動のまち 心ふれあう まち愛荘』の実現に向けて、地域一丸となって魅力ある観光のまちづくりを推進していくことを目的に、愛荘町観光まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の推進の関する基本的かつ総合的な事項に関すること。
(2) 観光まちづくり戦略プランの策定および事業推進に関すること。
(3) 各種観光振興事業の推進、連携および連絡調整に関すること。
(4) 各種情報の一元化および情報発信に関すること。
(5) 観光振興推進について必要な事務に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、35人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、観光関係識見者、観光関係団体、観光事業者、寺社および生産者等の代表者ならびに行政関係者、観光振興に関心のある者および事業推進に必要があると認める者のうちから、町長が委嘱する。
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長1名および副会長2名を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、当該委員の指名により代理で出席した者およびあらかじめ会長あての委任状を提出した者については出席したものとみなす。
(幹事会)
第7条 協議会の基本的運営事項および戦略プラン等を審議するため幹事会を設置することができる。
2 幹事会は、会長の指名する委員若干名をもって構成する。
(部会)
第8条 協議会に専門的な事項を検討するため部会を設置することができる。
2 部会は、会長の指名する委員若干名をもって構成する。
3 部会は、課題を調査・研究し、事業実施を検討する。
(意見の聴取)
第9条 協議会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、農林商工課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
付則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。