○愛荘町地域支え愛ポイント制度実施要綱

平成28年7月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、地域での支えあいポイント制度を設けることにより、地域におけるボランティア活動を行う者の地域貢献の奨励および支援を図り、福祉のまちづくりを推進することを目的とする。

(地域支え愛ポイント)

第2条 地域支え愛ポイント制度とは、登録者(第6条第2項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)別表に定める対象活動を行った場合に、その実績に応じてポイントを付与する制度をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業実施にあたっては、この事業を社会福祉法人(以下「管理機関」という。)に委託することができる。

(管理機関)

第4条 前条の規定により委託を受けた管理機関は、活動者の登録、管理、ボランティア活動保険への加入手続き、受入機関(次条に規定する機関をいう。以下同じ。)の管理、登録者と受入機関との連絡調整、ポイントカードの交付、ポイントの管理を行うものとする。

(受入機関の指定等)

第5条 受入機関とは、対象活動を行った登録者に対し、ポイントを付与する機関をいい、事業の対象となる受入機関は、別表のとおりとする。

2 受入機関の指定を受けようとする者は、愛荘町地域支え愛ポイント制度受入機関指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書の提出があった場合、町長はその内容を確認の上、指定の適否を決定し、愛荘町地域支え愛ポイント制度受入機関指定(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、管理機関へ報告するものとする。

4 受入機関は、当該受入機関の指定を辞退する場合は、愛荘町地域支え愛ポイント事業受入機関辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、受入機関としてその指定が不適当と認めるときは、当該受入機関の指定を取り消すことができる。

6 町長は、前項の規定により受入機関の指定を取り消したときは、愛荘町地域支え愛ポイント制度受入機関指定取消決定通知書(様式第4号)により、当該受入機関に通知するとともに、管理機関へ報告するものとする。

7 受入機関は、登録者に対し、対象活動を支援するため、必要な研修等を実施しなければならない。

(登録者)

第6条 事業の対象となる者は、18歳以上の者とする。

2 登録を受けようとする者は、愛荘町地域支え愛ポイント制度登録申請書(様式第5号)を管理機関に提出し、登録を受けなければならない。

3 前項の規定により登録を受けた者は、自己の責任において対象活動を行うものとし、活動中に生じた損害について、町長はその責めを負わない。

(対象活動)

第7条 事業の対象となる活動は、別表のとおりとする。なお、対象活動については、町長が適当かどうかを審査し、承認するものとする。

(ポイントの付与等)

第8条 受入機関は、登録者が前条に規定する対象事業に参加した場合に、4時間未満は100ポイント、4時間以上は200ポイントを付与するものとする。

2 ポイントの付与は、地域支え愛ポイントシール(以下「ポイントシール」という。)を付与することにより行う。

3 ポイントの有効期間は定めないものとする。

4 ポイントの再発行は行わない。ただし、破損または汚損したときに限り、登録者が愛荘町地域支え愛ポイントカード再発行申請書(様式第6号)およびポイントカードを管理機関に提出することにより、破損または汚損したポイントカードと同一のポイントを付与したポイントカードと交換することができる。

5 登録者は、ポイントカードおよびポイントシールを他の者に売買または譲渡してはならない。

6 管理機関および受入機関は愛荘町地域支え愛ポイントシール管理台帳(様式第7号)によってポイントシールを管理するものとする。

7 受入機関は毎年度8月、12月および4月のそれぞれ末日までに、当該月前月までのポイント付与状況について、前項のポイントシール管理台帳の写しを添えて管理機関に報告するとともに、管理機関はその写しを町へ提出するものとする。

(ポイントの交換等)

第9条 登録者は、ポイントカードの交付を受け、累積されたポイントシールが1,000ポイント、3,000ポイントまたは5,000ポイントに達した場合には、愛荘町地域支え愛ポイント交換申請書(様式第8号)にポイントカードを添えて町長に提出し、次の各号のいずれかと交換または愛荘町福祉・保健基金に寄付することができる。

(1) 現金

(2) 湖東三山館あいしょう利用券

(3) ラポール秦荘けんこうプールの利用券

(4) 愛荘町特産品

(寄付の方法)

第10条 登録者が前条の福祉・保健基金に寄付を選択した場合、町は登録者に代わってポイントを現金と交換し、寄付の事務手続を行うこととし、登録者には町長が発行する領収書(様式第9号)を送付しなければならない。

(ポイントの抹消および利用の取消し)

第11条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを抹消し、その利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) ポイントカードを不正に利用したとき。

(個人情報の取扱い)

第12条 登録者、管理機関および受入機関は、本事業を通じて知り得た個人情報について、正当な理由なく他人に漏らしてはいけない。その活動終了後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年1月1日告示第2号)

この告示は平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月28日告示第16号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町地域支え愛ポイント制度実施要綱

平成28年7月1日 告示第78号

(令和2年4月1日施行)