○愛荘町みらい創生戦略推進プロジェクトチーム設置要綱
平成28年5月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 愛荘町みらい創生戦略に掲げる施策を効果的・効率的に推進するため、愛荘町みらい創生戦略推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 愛荘町みらい創生戦略に掲げる施策の推進に関すること。
(2) 愛荘町みらい創生戦略に掲げる施策の進行管理に関すること。
(3) 地方創生関連の交付金事業に関する施策の検討・立案に関すること。
(4) その他、施策の推進に関し必要な事項に関すること。
2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。
(組織)
第3条 チームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、みらい創生課長とし、副総括者は、農林商工課長をもって充てる。
3 部員は、みらい創生課長および別表に掲げる関係所属長から推薦のあった者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、チームを総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。
(会議)
第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
(報告)
第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、みらい創生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。
付則
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属名 |
まちづくり協働課 |
くらし安全環境課 |
経営戦略課 |
農林商工課 |
建設・下水道課 |
健康推進課 |
子ども支援課 |
福祉課 |
教育振興課 |
生涯学習課 |
図書館 |