○愛荘町職員ストレスチェック実施規程

平成28年7月29日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施体制(第4条―第7条)

第3章 実施方法

第1節 実施概要(第8条―第15条)

第2節 医師による面接指導(第16条―第20条)

第3節 集団ごとの集計および分析(第21条・第22条)

第4章 記録の保管(第23条―第25条)

第5章 情報管理(第26条―第29条)

第6章 情報開示、訂正、追加および削除と苦情処理(第30条―第32条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第33条)

第8章 雑則(第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規定は、町の職員に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することについて、同法および労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる町の職員に適用する。

(1) 期間の定めのない労働契約により雇用されている正職員(他の執行機関等へ出向等している職員を含む。)

(2) 期間を定めて雇用されている職員のうち、1週間の所定労働時間が正職員の4分の3以上で、1年以上の雇用実績(見込みを含む。)がある職員

(制度の周知)

第3条 町長は、次に掲げるストレスチェックの制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付きおよびその対処の支援ならびに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員にストレスチェックを受ける義務はないが、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいものであること。

(3) ストレスチェックの結果は、直接職員本人に通知され、当該職員の同意なく町長が結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 職員がストレスチェックの結果を町長に提供することに同意した場合および面接指導を申し出た場合において町長が入手した情報は、当該職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないものであること。

第2章 実施体制

(ストレスチェックの所管課)

第4条 ストレスチェックの実施計画の策定および当該実施計画に基づく実施の管理等の実務を実施する課は、総務課とする。

2 町長は、担当課の変更があった場合は、その都度、職員に周知する。次条に規定する実施者、第6条に規定するストレスチェックの事務従事者、第7条に規定する面接指導の実施者についても、同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、愛荘町職員安全衛生管理規則(平成18年愛荘町規則第29号)第8条の規定により設置された産業医とする。

(ストレスチェックの事務従事者)

第6条 町長は、実施者の指示の下、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の事務処理を行うものとする。

2 前項の事務処理は、委託により行うことができる。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく医師による面接指導は、実施者が行う。

第3章 実施方法

第1節 実施概要

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、愛荘町職員の安全衛生管理規則第17条の規定により実施する定期健康診断と同時期に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。

2 ストレスチェックの実施期間中に業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途ストレスチェックを実施するものとする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、町長が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況を率直に回答するよう努めなければならない。

3 町長は、全ての職員がストレスチェックを受けられるよう、実施期間の開始日後に職員の受検状況を把握し、ストレスチェックを受けていない職員に対しては、当該職員の所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。

(調査票)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて実施する。

(結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの結果は、実施者が各職員に対して文書により通知する。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果およびその結果に記載された実施者による助言および指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。

(町長への結果提供に関する同意)

第14条 町長は、ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、その結果を町長に提供することについて、同意するかどうかの意思確認を行うものとする。

2 前項の場合において、町長に対する結果の提供に同意する職員は、同意書を実施者に提出しなければならない。

3 実施者は、前項の同意書を受理したときは、当該同意書に係る職員のストレスチェックの結果の写しを町長に提供するものとする。

(ストレスチェックに要する時間の取扱い)

第15条 ストレスチェックの受検に要する時間は、勤務時間として取り扱う。

2 職員は勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、実施者により医師による面接指導(以下「面接指導」という。)を受ける必要があると判定された職員が面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果を受け取ってから30日以内に、面接指導申出書を実施者に提出しなければならない。

2 ストレスチェックの結果、実施者により面接指導を受ける必要があると判定された職員から結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者は、該当する職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行う。

3 実施者は、結果通知から30日を経過する日の前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の営業日)に、該当する職員に対し、面接指導に関する最終的な意思確認を行う。この場合において、実施者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時および場所は、実施者が、該当する職員および所属長に通知する。

2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出後30日以内に設定する。この場合において、担当職員は、該当する職員に実施日時および場所を通知するときは、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 前項後段の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 面接指導を行う場所は、役場会議室等とする。

5 面接指導は、実施者により行うものとする。

(面接指導の結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 町長は、実施者に対して、面接指導の終了後30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、面接指導の結果の報告および意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 町長は、面接指導の結果、実施者から就業上の措置が必要との意見書が提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、実施者の同席の下で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容およびその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、町長が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第20条 面接指導を受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱う。

第3節 集団ごとの集計および分析

(集計および分析の対象)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計および分析(事業場内の一定規模の集団ごとに集計し、当該集団のストレスの特徴および傾向を分析することをいう。)は、原則として、各部(議会事務局・会計室は総務部に含める)、幼稚園、保育園、図書館・歴史文化博物館の単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ組織に属する他の課と合算して行うものとする。

(集計・分析結果の利用方法)

第22条 実施者は、町長に対し、課ごとに集計および分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を提供する。

2 町長は、前項の規定により提供された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて課の所属長に対して研修を行う。町の職員は、町長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保管

(ストレスチェック結果の記録の保管)

第23条 総務課は、ストレスチェックの結果の記録を5年間保管する。

(ストレスチェック結果の記録の管理)

第24条 実施者は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。

(町長に提供された結果の保管等)

第25条 町長は、職員から提供されたストレスチェックの結果の写し、実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書ならびに実施者から提供された集団ごとの集計および分析結果を5年間保管する。

2 町長は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

第5章 情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第26条 町長は、職員から提供されたストレスチェックの結果を総務課内のみで保管し、他の課の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第27条 町長は、第14条の規定により実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書を経営戦略課内のみで保管する。

(集団ごとの集計および分析結果の共有範囲)

第28条 町長は、第22条第1項の規定により実施者から提供された集計および分析結果は、経営戦略課で保有するとともに、当該事業場の事業場総括安全衛生管理者(愛荘町職員安全衛生管理規則第5条の規定により各事業場に設置された事業場安全衛生管理者をいう。)に提供する。

2 町長は、第22条に基づく集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、愛荘町職員安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第29条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容その他医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、町長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加および削除と苦情処理

(情報開示等の手続)

第30条 職員は、ストレスチェックに関して情報の開示等を求める際には、文書により町長に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第31条 職員は、ストレスチェックに関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、文書により町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第32条 職務を通じて、職員のストレスチェックの結果その他当該職員の健康に関する情報を知り得た者は、その内容を他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(町長が行わない行為)

第33条 町長は、ストレスチェックに関して、次に掲げる行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果を理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施し、面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した実施者の意見と、その内容および程度が著しく異なる等実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について、任用の更新をしないこと。

 退職を勧奨すること。

 不当な動機または目的をもってなされたと判断されるような配置転換または職位(役職)の変更を命じること。

 からまでに掲げるもののほか、労働関係法令に違反する措置を講じること。

第8章 雑則

(委任)

第34条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町職員ストレスチェック実施規程

平成28年7月29日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年7月29日 訓令第13号
平成31年4月1日 訓令第8号