○愛荘町ふれあい広場秦の郷条例

平成28年9月7日

条例第23号

(設置)

第1条 町民に交流の場を提供するとともに、健全なレクリェーション活動に資する、憩える広場(ポケットパーク)として位置づけ、地域住民が自主的に自立した事業が展開でき災害時には避難場所としても利用できる多目的交流広場を設置する。

(名称および位置)

第2条 多目的交流広場(以下「広場」という。)の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあい広場 秦の郷

愛荘町蚊野1710番地先

(使用の承認)

第3条 広場の使用には承認を要しない。ただし、広場の全部を独占して使用しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、広場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、電気コンセントを利用しようとする場合においては、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、または免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部または一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、広場の承認を受けた目的以外に使用し、その全部もしくは一部を転貸し、またはその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の承認)

第7条 使用者は、広場の使用に当たって特別の設備を設け、または特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の承認をしない。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等をき損し、または滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他広場の管理運営上支障があると認めるとき。

(承認の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項もしくは第7条の承認(以下「承認」という。)の条件を変更し、または承認に係る使用の停止を命じ、もしくは承認を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用者が承認の条件に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(入場の制限等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場を利用しようとする者の入場を禁じ、または広場を利用している者の退場を命じることができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等をき損し、または滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 次条(第11号を除く。)の規定に違反したとき。

(4) その他広場の管理運営上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第11条 広場内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、使用者が第8号から第10号までに掲げる行為を町長の承認を得て行うとき、その他町長が特に認めるとき、または町長が広場の管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 火気の使用および火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音または大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) 施設、備品等をき損し、もしくは汚損し、または土石を採取すること。

(4) ゴミの放棄、犬や猫のフンを放置すること。

(5) 喫煙行為をすること。

(6) スパイク等を使う本格的な野球やサッカーなどの球技をすること。

(7) 草スキーやゴルフ等の芝生など傷つけるような行為をすること。

(8) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、または留め置くこと。

(9) 物品その他の物を販売し、もしくは販売させ、または金品の寄附募集等の行為を行い、もしくは行わせること。

(10) 広告物またはこれに類する物を表示し、配布し、または散布すること。

(11) その他町長が広場の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為をすること。

(利用の禁止または制限)

第12条 町長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合または広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、または広場を利用する者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、または制限することができる。

(原状回復)

第13条 使用者は、承認に係る使用を終了したとき、または承認に係る使用の停止を命じられたとき、もしくは承認を取り消されたときは、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第14条 施設、備品、芝具、樹木等をき損し、汚損し、または滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

電気コンセント

1時間

500円

愛荘町ふれあい広場秦の郷条例

平成28年9月7日 条例第23号

(平成28年10月1日施行)