○愛荘町ふれあい収集事業実施要綱
平成28年8月26日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、高齢または障がい等により家庭から排出するごみを自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、町が戸別にごみを収集すること(以下「ふれあい収集」という。)により、当該対象となる世帯の負担を軽減することで在宅生活を支援するとともに、これらの者の安否の確認を行うことを目的とする。
(対象世帯)
第2条 ふれあい収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯で、ごみ集積所へごみを持ち出すことが困難な世帯(親族や近隣の者等の協力によりごみを持ち出すことが可能な場合は除く。)とする。
(1) 介護保険制度の要支援または要介護の認定を受けている者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) その他町長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第3条 ふれあい収集を利用しようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、愛荘町ふれあい収集事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(収集するごみの種別)
第6条 ふれあい収集によるごみの種別は、町がごみ集積所(ごみステーション)で収集する場合と同様とする。
(ごみの排出方法)
第7条 ふれあい収集の利用者は、町が定める家庭ごみの排出方法に従い指定された曜日に自宅の玄関先の指定ごみ収集箱(以下「収集箱」という。)に排出するものとする。ただし、玄関先に支障のある場合は、協議して、収集箱の設置場所を決定するものとする。
(安否確認等)
第8条 町長は、収集箱にごみの排出がない場合、利用者へ声掛けを行うものとする。
2 町長は、声掛けに対し応答がない場合、利用者があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡するものとする。
(利用の一時停止等の連絡)
第9条 利用者は、入院その他の理由でごみの排出を一時停止する場合は、あらかじめ電話等により町に申し出るものとする。
2 町長は、前項の規定による申出のあった期間はふれあい収集を一時停止するものとする。
(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) ふれあい収集の利用を中止しようとするとき。
(利用の中止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、ふれあい収集の利用を中止することができる。
(1) 町外へ転出、または死亡したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 入院等により長期間にわたり不在となったとき。
(4) ふれあい収集の利用の中止を届け出たとき。
(5) 申請事項に虚偽記載があったとき。
(6) その世帯員がごみ収集を行う者に危害を加え、または危害を加えるおそれがあるとき。
(7) 前各号のほか、ふれあい収集を実施することが著しく困難であると町長が認めたとき。
(守秘義務)
第12条 何人も、作業に際して知り得た情報を、他者に漏らしてはならない。
(実施体制)
第13条 ふれあい収集の実施に当たっては、関係部署との連絡および調整を十分に行うものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年9月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。