○愛荘町農業振興計画策定委員会設置要綱

平成28年12月1日

告示第107号

(目的および設置)

第1条 愛荘町の農業振興を図る指針となる愛荘町農業振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、愛荘町農業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 農業振興計画の策定に関する事項

(2) その他農業振興計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 農業者の代表者

(3) 農業団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から農業振興計画の策定を終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林商工課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町農業振興計画策定委員会設置要綱

平成28年12月1日 告示第107号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年12月1日 告示第107号
平成31年4月1日 告示第107号