○愛荘町農業振興計画策定委員会設置要綱
平成28年12月1日
告示第107号
(目的および設置)
第1条 愛荘町の農業振興を図る指針となる愛荘町農業振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、愛荘町農業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。
(1) 農業振興計画の策定に関する事項
(2) その他農業振興計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 農業者の代表者
(3) 農業団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から農業振興計画の策定を終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林商工課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。