○愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金交付要綱

平成28年11月21日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛荘町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)にかかる事業所を開設する社会福祉法人青い鳥会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、当該事業所の開設および運営に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の要件)

第2条 補助事業者が、次の各号に掲げるいずれの要件も満たす場合において、本補助金の交付対象とする。

(1) おおむね週4日以上放課後等デイサービスを提供すること。

(2) 利用児の定員が10人以上であること。

(3) この要綱による補助金の交付を受けて事業所を開設した日から、起算して5年間継続して事業の実施が見込め、かつ愛荘町に在住する利用児の割合が年間を通して定員の8割以上であること。

(4) 甲良養護学校および町内小中学校へ迎えが行えること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、放課後等デイサービスに係る事業所の開設および運営に要する経費とし、別表第1のとおりとする。

(補助交付金額)

第4条 補助金の交付額は、別表第1の対象経費欄に定める経費から国、県その他の団体等から受けた助成および寄付を控除した額に、補助率を乗じて得た額と補助限度額とを比較していずれか低い額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、町長が別に定める日までに、愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 定款、登記簿謄本および役員名簿

(4) 法第第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスについて、当該事業に係る指定通知書の写し

(5) 対象経費にかかる備品等のカタログ

(6) 事業所開設に必要な全備品等の一覧

(7) 運営規程

(8) 苦情解決措置の概要

(9) 勤務体制および勤務形態

(10) 組織体制図

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による審査の結果、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、町長は、交付決定をする際に条件を付することができる。

2 町長は、前条の規定による審査の結果、補助金を交付しないと決定したときは、愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金不交付決定通知書(様式第5号)にその理由を付して補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の計画を変更し、または廃止しようとするときは、愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金交付変更申請書(様式第6号)に変更しようとする事項の内容が確認できる資料を添付のうえ、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告および補助金の額の確定等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または当該交付決定を受けた年度が終了したときは、速やかに愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金実績報告書(様式第7号)に、書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 年間を通して定員の8割以上を愛荘町に在住する児童が利用したことが証明できる書類

(4) 補助対象事業に係る備品購入等に係る契約書、請求書、領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容およびこれに付した条件に適合しているか否かを調査するものとする。

3 町長は、前項の規定による調査の結果、適当と認めるときは、補助額を確定し、愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条第3項の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに町長に請求書(様式第11号)を提出するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、補助事業者の求めにより、事業の円滑な執行に必要と認めるときは、補助金交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。

(決定の取消しおよび返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき

2 前項の規定により、交付決定を取り消された補助事業者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長が指定する期日までにその補助金を返還しなければならない。

(事業所閉鎖による補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が補助事業に係る事業所の開設後5年に満たない期間に当該事業所を廃止したときは、別表第2に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる金額について、期限を定めて返還させることができる。

2 前項の場合において、同項の規定による返還額と第14条第3項の規定により町に納付した額の合計が、既に交付した補助金の交付額を超える場合にあっては、当該返還額は当該補助金交付額を上限とする。

(帳簿等の整理保管)

第13条 補助事業者は、当該補助金の補助対象経費に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整備し、当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産処分の制限等)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けたことにより取得し、または効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けたことにより取得し、または効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的および当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定により、補助事業者が町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部または一部を町に納付させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第3条別表第1の区分(1)の対象経費については、事業開始日前4箇月前から開始日前日までの期間に発生した費用を対象とみなす。

(補助内容の見直し)

3 町長は、この要綱の実施効果等を勘案し、目的の達成状況を評価したうえで、この要綱施行後3年後において補助対象内容を見直すものとする。ただし、補助対象期間は2年の延長を限度とする。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

1 区分

2 対象経費等

3 補助率

4 補助限度額

(1)事業所開設

事業所開設時の備品等購入費。

2/3

2,000千円

(2)事業所運営(備品等リース料)

事業所開設時の送迎車、AED、コピー機リース費。

1/4

47,000円/月額

(3)事業所運営(土地建物賃貸料)

愛荘町公有財産としての土地、建物を利用するための賃借料。

10/10

100千円/月額

別表第2(第12条関係)

開設から廃止までの期間

返還金額

1年未満

補助金の交付額に10分の10の割合を乗じて得た金額

1年以上2年未満

補助金の交付額に10分の8の割合を乗じて得た金額

2年以上3年未満

補助金の交付額に10分の6の割合を乗じて得た金額

3年以上4年未満

補助金の交付額に10分の4の割合を乗じて得た金額

4年以上5年未満

補助金の交付額に10分の2の割合を乗じて得た金額

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愛荘町放課後等デイサービス事業運営等補助金交付要綱

平成28年11月21日 告示第111号

(平成31年4月1日施行)