○愛荘町電算室入退室管理要綱
平成28年9月5日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛荘町役場愛知川庁舎および秦荘庁舎内の電算室(以下「電算室」という。)への不正侵入、危険物の持込み、機器およびデータ等の不正持ち出し等を防止するため、電算室への入退室に関し必要な事項を定めるものとする。
(入室許可)
第2条 電算室に入室しようとする者は、あらかじめ愛荘町電子計算組織管理運営規程(平成20年訓令第2号)第5条に規定する電算取扱責任者の許可を受けなければならない。
(申請手続等)
第3条 各課の長(以下「所属長」という。)は、電子計算機業務を担当する職員および電算室内に設置した通信関連機器業務を担当する職員が電算室に入室する必要がある場合には、電算室入室承認申請書(様式第1号)に必要事項を記載して、あらかじめ管理責任者に申請しなければならない。
2 電子計算機業務を委託した者および電算室内に設置した通信関連機器業務を委託した者(以下「委託業者」という。)が電算室に入室する必要がある場合には、電算室入室許可申請書(様式第2号)に必要事項を記載して、あらかじめ電算取扱責任者に申請しなければならない。
3 委託業者が電算室に入室する場合は電算室入室許可業者名札貸出簿(様式第3号)に必要事項を記載し、愛荘町電子計算組織管理運営規程(平成20年訓令第2号)第5条に規定する電算取扱責任者の承認を得て、許可業者名札を常時着用しなければならない。
4 委託業者において電算室に入室を許可された者は、その業務が終了したときはプログラムを終了させ、速やかに退室し、電算室入室許可業者名札貸出簿に退室時刻を記入のうえ許可業者名札を返却し、電算取扱責任の確認を受けなければならない。
5 電算取扱責任者は、第1項および第2項の申請書の提出を受けたときは、第5条の入室制限および愛荘町個人情報保護条例(平成18年条例第9号)第12条の規定に基づき申請書の審査をした上で、適当と認める者の入室を許可するものとする。
6 電算取扱責任者は、前項の規定により入室の許可をしたときは、電気錠対応ドア入退室管理システム(以下「入退室管理システム」という。)にID、パスワードおよび許可区分を登録するものとする。
7 前5項の規定は、入室を許可された者の登録の変更または抹消について準用する。
2 電算取扱責任者は、前項の届出があったときは、直ちにその内容を審査し、入室する者の本人確認をした上で、入室を許可するものとする。
3 業務を委託している所管課の担当職員は、前項の規定により入室を許可された委託業者が電算室に入室している間は、当該作業に立ち会わなければならない。
(入室制限)
第5条 電算取扱責任者は、入室目的が次の各号のいずれかに該当する者に限り、電算室への入室を許可することができる。
(1) 電算室を管理する課の担当職員
(2) 電算室内に設置した通信関連機器業務を担当する職員
(3) システムの設定、テスト、ジョブ等を実行するシステムエンジニア
(4) 電子計算組織の保守点検作業に従事する者
(5) 電算室の空調設備等の保守点検作業に従事する者
(6) 電算室内に設置した通信関連機器の保守点検作業に従事する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める者
(入退室者の記録の保管)
第6条 入退出管理システムにより入室する者の記録は電磁的記録として1年間保管するものとする。ただし、次に掲げる者が入室する場合は電算室入室許可申請書(当日用)により1年間保管するものとする。
(1) 第4条の規定により入室する者
(遵守事項)
第7条 電算室に入室する者は、電算取扱責任者の指示および次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入室目的に必要のないシステムにアクセスしないこと。
(2) 許可された用務に必要のない機器等にみだりに手を触れないこと。
(3) 許可されていない物を持ち込まないこと。
(4) 電算室内の物を管理責任者の許可なく持ち出さないこと。
(5) 電算室内において喫煙または飲食をしないこと。
(6) 電算室内において不測の事故が発生したとき、または異常な状況を確認したときは、直ちに管理責任者に報告すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、電算室の管理およびセキュリティに脅威を及ぼすような行為をしないこと。
(入室許可の取消し)
第8条 電算取扱責任者は、電算室への入室を許可した者が、前条の遵守事項に違反する行為を行ったときは、直ちに入室の許可を取り消すものとする。
(サーバラック等の鍵の管理)
第9条 サーバラック等の鍵については、次のとおり取扱うものとする。
(1) 鍵の管理は、電算取扱責任者が行うものとすること。
(2) 電子計算機業務を担当する職員がサーバラック等を利用する場合は管理課職員が解錠および施錠すること。
(3) サーバラック等の鍵の貸与を受けるものは電算取扱責任者の承認を受けること。
(4) 鍵の貸与を受けた電子計算機業務を委託した者は電算室入室許可業者名札貸出簿に必要事項を記載すること。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
付 則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。