○愛荘町障害支援区分認定調査員設置要綱
平成29年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 愛荘町障害支援区分認定調査員(以下「認定調査員」という。)の設置については、この訓令の定めるところによる。
(設置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条に規定する障害支援区分の認定および支給要否決定を行うための調査を実施するため、認定調査員を置く。
(任用)
第3条 認定調査員は、前条の目的を達成するため必要な資格を有する者のうちから、町長が任用する。
(職務)
第4条 認定調査員は、所属長の指揮に従い、次の各号に定める職務に従事するものとする。
(1) 障害支援区分の認定調査に関すること。
(2) 前号の調査結果等の電算機器への入力に関すること。
(3) 障害支援区分認定審査会資料の作成に関すること。
(4) 障害福祉サービス申請受付、相談等に関すること。
(5) その他所属長が必要と認める業務に関すること。
(身分証明)
第5条 認定調査員の身分証明書(以下「調査員証」という。)は、別記様式とする。
2 認定調査員は、調査員証の取扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 障害支援区分認定の調査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。
(2) 関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(3) 他人に貸与または譲渡してはならない。
(4) 紛失または破損したときは、速やかに町長に届けなければならない。
(5) 認定調査員としての身分を失ったときは、直ちに町長に返還しなければならない。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。