○愛荘町空家等対策協議会条例

平成29年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項および地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、愛荘町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 協議会の委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長および副会長)

第5条 協議会に会長および副会長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年6月4日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

愛荘町空家等対策協議会条例

平成29年3月8日 条例第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成29年3月8日 条例第3号
令和元年9月6日 条例第9号
令和3年6月4日 条例第15号