○愛荘町放課後児童クラブ障がい児受入推進事業実施要綱
平成28年12月26日
告示第119号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項および放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)および愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)において、障がい児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童支援員または補助員を配置することにより、放課後児童健全育成事業の円滑な実施を図るものである。
(実施主体)
第2条 放課後児童クラブ障がい児受入推進事業の実施主体は、愛荘町とする。ただし、町が適切と認めた事業者に委託等を行うことができるものとする。
(事業の内容)
第3条 放課後児童健全育成事業における障がい児の受入れを推進するため、条例第10条第2項に規定する放課後児童支援員に加えて、障がい児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等を配置する。
2 障がい児については、療育手帳もしくは身体障害者手帳を所持する児童、特別児童扶養手当証書を所持する児童または、手帳等を所持していない場合であっても、医師、児童相談所等公的機関の意見等によりこれらの児童と同等の障がいを有していると認められる児童とする。
(支援員の研修等)
第4条 放課後児童支援員等は、本事業に関する研修会に積極的に参加する等、自己研鑽に努めるものとする。
(費用)
第5条 本事業を委託により実施する場合は、本事業の費用は、子ども・子育て支援交付金の基準に応じた委託料を支払う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。