○愛荘町小規模修繕等契約希望者登録制度実施要綱

平成29年3月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、愛荘町が発注する小規模な修繕等の請負に係る随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約をいう。以下同じ。)の締結を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録制度に関し必要な事項を定め、もって町内業者の受注機会の拡大および本町経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる請負)

第2条 この要綱の対象となる請負は、愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号。以下「規則」という。)第137条に規定する予定価格の限度額以下の随意契約のうち10万円以下の小規模な修繕等に係るものであって、その内容が軽易であり、かつ、履行の確保が容易であるものとする。

2 前項に規定する小規模修繕等の業種は、別表のとおりとする。

(登録の要件)

第3条 契約希望者として登録できる者は、町内に本社もしくは本店を有する法人または、町内に住所を有する個人事業者であり、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人または破産者で復権を得ていない者

(2) 愛荘町競争入札参加資格審査事務取扱要綱(平成20年愛荘町告示第2号)第9条の規定により競争入札参加資格者名簿に登録された者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格または免許を有しない者

(4) 町税を滞納している者

(5) 契約希望者(法人の場合は、役員を含む。)が次のいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者

 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者

 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、本町の契約の相手方として不適当と認められる者

(登録の申請)

第4条 契約希望者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、愛荘町小規模修繕等契約希望者登録申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(1) 法人の場合

 商業登記簿謄本

 愛荘町小規模修繕等契約希望者登録誓約書(様式第2号)

 希望する業種を履行するために必要な資格、許可書等の写し

 その他登録に際し町長が必要と認める書類

(2) 個人の場合

 身分証明書

 愛荘町小規模修繕等契約希望者登録誓約書(様式第2号)

 希望する業種を履行するために必要な資格、許可書等の写し

 その他登録に際し町長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は、西暦における偶数の年(以下「登録年」という。)の4月1日から5月31日までの期間のうち町長が別に定める期間とする。ただし、受付期間の後においても、登録申請書の提出があった場合には、町長は申請を受け付けるものとする。

(希望業種)

第5条 希望業種は、別表に規定する小規模修繕等の種類の種目の中から選択するものとし、希望者名簿には最大2業種まで登録できるものとする

(登録の適否等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、愛荘町小規模修繕等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)への登録の適否を決定し、第3条に規定する登録事業者として登録ができない者に該当する場合は、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録名簿への登録を決定したときは、登録名簿に登録するとともに、当該登録名簿を経営戦略課において閲覧に供するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 前条の規定による登録の有効期間は、当該登録をした年の6月1日から次の登録年の5月31日までとする。ただし、第4条第2項ただし書の規定に係る登録の有効期間は、当該登録をした日から次の登録年の5月31日までとする。

(登録事項の変更等の届出)

第8条 登録名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、愛荘町小規模修繕等契約希望者登録事項変更・廃止・辞退届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 登録した事項に変更があった場合

(2) 事業を廃止した場合

(3) 登録を辞退しようとする場合

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなった場合

(2) 倒産し、または破産した場合

(3) 受注に関し不正または不誠実な行為があった場合

(業者の選定)

第10条 町長は、小規模修繕等の随意契約に係る業者を選定するときは、登録名簿に登録されている業者から選定するものとする。ただし、特殊技術等を要する修繕等については、この限りでない。

(契約保証金および前金払)

第11条 この要綱の対象となる請負の随意契約に係る契約保証金については、規則第110条第1項第11号の規定によりこれを免除するものとする。

2 この要綱の対象となる請負の随意契約に係る前金払については、これを行わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

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小規模修繕等の種類

修繕等の具体例

1

大工

大工修繕、造作修繕等

2

左官

左官修繕、モルタル修繕、とぎ出し・洗い出し修繕、吹付け修繕等

3

屋根

屋根ふき(鋼板・瓦葺き等)修繕、雨樋修繕等

4

電気・通信

送配電設備修繕、構内電気設備修繕、照明設備修繕、放送設備修繕等

5

空調設備修繕、給排水設備修繕、給湯設備修繕、ガス設備修繕等

6

タイル・ブロック・石

コンクリートブロック積み修繕、タイル張り修繕、石材修繕等

7

板金

建築板金加工取付け修繕等

8

ガラス・サッシ

ガラス加工取付、サッシ、網戸等

9

塗装

塗装、防水塗装等

10

内装仕上

天井・壁・床仕上げ修繕、畳、カーテン、ブラインド等

11

建具

ふすま、障子、木製建具関係等

12

その他

上記にあてはまらない修繕

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愛荘町小規模修繕等契約希望者登録制度実施要綱

平成29年3月1日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)