○愛荘町最低制限価格制度実施要領

平成29年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、愛荘町が実施する入札について、最低制限価格の予測困難性を高めることおよび極端に低廉な価格による受注を防止することを目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 この要領は、最低制限価格を設ける入札のうち、建設工事および測量・建設コンサルタント業務に係る入札について適用する。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 最低制限価格の基礎となる額(以下「最低制限基準額」という。)を町長またはその命を受けた者が設定する。

(2) 前号で定めた最低制限基準額に電子入札システム(以下「システム」という。)内で0.995から1.005までの数値で無作為に算出される数値(以下「無作為(ランダム)係数」という。)を乗じて算出した額(円未満切捨て)を最低制限価格とする。

(3) 無作為(ランダム)係数は、入札案件ごとに設定するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、一般競争入札にあっては入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知等適切な方法において、最低制限価格を設定している旨を明示するものとする。

(システム障害時の対応)

第5条 開札時において、システム障害等により無作為(ランダム)係数による最低制限価格の算出が困難となった場合は、最低制限基準額をもって最低制限価格とする。

(最低制限価格に満たない価格の入札が行われた場合の措置)

第6条 入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要領は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に、入札公告、入札執行通知を行う入札について適用する。

2 愛荘町変動型最低制限価格制度実施要領(平成27年愛荘町告示第50号)は廃止する。

愛荘町最低制限価格制度実施要領

平成29年3月31日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)