○愛荘町生活支援コーディネーター設置要綱

平成29年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(「生活支援体制整備事業」という。)を実施するにあたり、地域の支え合い体制づくりの推進を目的として、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)を担う事業主体の情報を集約または提供し、事業主体間の連携した活動および運営に結び付けて福祉の向上を図れるようにするため、愛荘町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任命する。

(職務)

第3条 コーディネーターは、地域での一体的な活動を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービス・支援の創出に関すること。

 サービス・支援の担い手の養成に関すること。

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保に関すること。

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有に関すること。

 サービス提供主体間の連携の体制づくりに関すること。

(3) ニーズと取り組みのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。

(4) その他生活支援体制整備事業に関して必要な事項。

2 コーディネーターは、コーディネーター養成に関する研修を受講し、資質の向上に努めるものとする。

(任用期間)

第4条 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(勤務日および勤務時間)

第5条 コーディネーターの勤務日数は、週4日とし、1日の勤務時間については、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所属長が特に必要と認める場合にあっては、勤務日および勤務時間を変更することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町生活支援コーディネーター設置要綱

平成29年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第4号