○愛荘町学校給食食物アレルギー対応相談員設置要綱

平成29年3月28日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 食物アレルギーのある児童・生徒の健康な生活と健やかな成長と、学校給食の一般食を食べる児童・生徒と同じように給食の時間を楽しく過ごせることを、また、食物アレルギーのある児童・生徒の保護者においては、家庭生活においても不安を常に抱えられ、これらの不安を少しでも取り除く必要があり、このために食物アレルギーのある児童・生徒の保護者に対するアレルギー調理に関する相談等を行うために食物アレルギー対応相談員(以下「相談員」という)を設置する。

(資格条件)

第2条 相談員は、調理師または栄養士の資格を有する者で、学校給食の実務経験が5年以上であること。

(身分)

第3条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(所掌業務)

第4条 相談員は、給食センター所長(以下「所長」という。)の命をうけて下記の業務を担う。

(1) 食物アレルギー対応指針(文部科学省)に基づく安全な調理が提供できるように調理場の衛生的な監視を担う。

(2) 食物アレルギー対応食の調理に関し、児童・生徒の保護者における相談を担う。

(3) 食物アレルギーのある児童・生徒の保護者などに対し、家庭での対応食の調理方法に関する相談を担う。

(4) 栄養教諭・職員が作成した食物アレルギー対応食の献立内容の確認と相談を担う。

(5) その他、所長の命を受けた任務。

(任用期間)

第5条 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(報酬等)

第6条 相談員の報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところにより支給する。

(勤務日数および勤務時間等)

第7条 相談員の勤務日数は、週4日とする。

2 相談員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、所長が特に必要とする場合は、勤務時間を変更することができる。

(公務災害等)

第8条 相談員の公務上または、通勤途上における負傷もしくは疾病については、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年愛荘町条例第40号)を適用する。

2 公務上または、通勤途上における災害が発生した場合は、すみやかに状況を教育委員会事務局人事担当課へ報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町学校給食食物アレルギー対応相談員設置要綱

平成29年3月28日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月28日 教育委員会告示第1号
令和2年4月1日 教育委員会告示第3号