○愛荘町総合計画審議会設置運営要綱

平成29年5月1日

告示第59号

(設置)

第1条 この要綱は、愛荘町総合計画策定条例(平成29年愛荘町条例第1号)第5条の規定に基づき、愛荘町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置するとともに、その組織および運営に関して必要な事項を定めるもの。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長からの諮問に応じ、愛荘町総合計画の策定に関する必要な事項を調査および審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 各種団体から推薦を受けた者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定に関らず、前条第2号または第3号に掲げる者がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に、会長および副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、みらい創生課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町総合計画審議会設置運営要綱

平成29年5月1日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年5月1日 告示第59号
平成31年4月1日 告示第107号