○愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町(以下「町」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年度厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)および地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(目的)
第3条 総合事業の目的は、次に掲げるところによる。
(1) 要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの等に対して、要介護状態等になることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止および自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援すること。
(2) 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域の構築や介護予防を推進すること。
(内容)
第4条 総合事業は、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項に規定する第1号訪問事業および第1号通所事業。以下、「第1号事業」という。)
ア 訪問介護相当サービス 介護予防訪問介護に相当する事業をいう。
イ 訪問型サービスA 訪問介護相当サービス事業の基準より緩和された基準で行われる生活援助等をいう。
ウ 通所介護相当サービス 介護予防通所介護に相当する事業をいう。
エ 通所型サービスA 通所介護相当サービス事業の基準より緩和された基準で行われる通所事業をいう。
(2) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項に規定する第1号介護予防支援事業)
ア ケアマネジメントA 地域包括支援センター等による介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。
イ ケアマネジメントB 地域包括支援センター等によるケアマネジメントAよりも簡略化したケアマネジメントをいう。
(3) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項および第2項に規定する事業)
ア 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる事業等をいう。(指針第3第2項)
イ 介護予防普及啓発事業 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成を行う事業等をいう。(指針第3第2項)
ウ 地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の自主的な介護予防活動の育成および運営を補助する事業等をいう。
エ 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う事業等をいう。
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議および住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業等をいう。
2 前条第3号に規定する事業の対象者は、第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる者とする。
(申請)
第6条 第1号事業を利用しようとする者(要支援認定者を除く。)は、愛荘町介護予防・生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の審査は、本人との面接により作成したいきいきチェックリスト等により行う。
(有効期間等)
第8条 第1号事業の利用の決定は、当該決定の日から効力が生じる。
2 有効期間は、前項の効力の生じた日から効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として町長の定める日とする。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として町長の定める日とする。
4 要支援認定者の場合においては、要支援更新認定の申請をもって前項の申請とみなす。この場合において、法第33条第4項において準用する認定審査会の審査および判定の結果に基づき要支援の認定があったときは、その結果の通知をもって事業対象者とみなす。
(事業対象者としての期間の終了)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業対象者としての有効期間が終了する。
(1) 要介護または要支援認定を受けて、予防もしくは介護サービスを利用したとき。
(2) 自立・回復等により事業対象者でなくなったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生したとき。
(実施方法)
第10条 総合事業は、町が実施するもののほか、次に掲げる方法により実施することができる。
(1) 指定事業者による実施。
(2) 法第115条の47第4項の規定による委託を受けたものによる実施。
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助を受けるものによる実施。
2 前項各号の実施方法等については、別に定める。
(事務の委託)
第11条 町長は、次に掲げる事業に係る法第115条の45の3第5項に規定する審査および支払に関する事務は、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に委託する。
(1) 訪問介護相当サービス
(2) 訪問型サービスA
(3) 通所介護相当サービス
(4) 通所型サービスA
(5) ケアマネジメントA
(6) ケアマネジメントB
(第1号事業および第1号介護予防支援事業の額)
第12条 第1号事業および第1号介護予防支援事業(以下、「第1号事業等」という。)の額は、別記1および別記2に定めるそれぞれのサービス区分の単位数に、次条に規定する1単位の単価を乗じて算定する。
(1単位の単価)
第13条 第1号事業等の額の算定に要するサービス区分の1単位の単価は10円とする。
(第1号事業支給費)
第14条 第1号事業支給費の額は、第12条に定める額の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に支給する第1号事業支給費について、同条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
4 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に支給する第1号事業支給費について、同条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(第1号介護予防支援事業支給費)
第15条 第1号介護予防支援事業支給費の額は、第12条に定める額の100分の100に相当する額とする。
(利用者負担)
第16条 第1号事業に係る利用者負担額は、第12条に定める額の100分の10に相当する額とする。
2 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である利用者の負担額については、前項中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。
3 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である利用者の負担額については、同条第1項中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。
4 第1号介護予防支援事業に係る利用者負担額は無料とする。
5 利用者は、総合事業の利用に際し、食費や原材料などの費用が生じた時は、その実費を負担しなければならない。
(支給限度額)
第17条 1の月について、第1号事業のサービスおよび法第55条におけるサービスを利用した単位を合算した単位数は、別表に区分する支給限度単位を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認める場合についてはこの限りでない。
(1) 支払方法変更 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとする。
(2) 保険給付の差止め 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとするとともに、事業費の支払の全部または一部を一時差し止める。
(3) 給付額の減額
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第19条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する第1号事業支給費を支給する事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)および法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の相当する第1号事業支給費を支給する事業(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を実施する。
2 高額介護予防サービス費相当事業または高額医療合算介護予防サービス費相当事業において支給する第1号事業支給費については、法に規定する高額介護予防サービス費または高額医療合算介護予防サービス費の例による。
(指導および監査)
第20条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対し、必要に応じて指導および監査を行う。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月1日告示第84号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日告示第84号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、第14条、第16条および第18条の改定規定は平成30年8月1日から、別記1の1の(3)、3の(10)および(11)の改定規定は平成30年10月1日から適用する。
付則(令和2年3月10日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月10日告示第64号)
この告示は、令和3年8月10日から施行し、改正後の愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別記1および別記2の規定は令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年1月31日告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月1日告示第71号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別記1(第12条関係)
第1号事業支給費単位表
訪問介護相当サービス費、訪問型サービスA、通所介護相当サービス費および通所型サービス費Aは、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げる他は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「報酬告示」という。)および介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)によるものとする。
1 訪問介護相当サービス費
(1) 訪問介護相当サービス費 45~60分 294単位(1回につき)
(2) 初回加算 200単位(1月につき)
(3) 生活機能向上連携加算
ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
(4) 介護職員処遇改善加算
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×137/1000
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×100/1000
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×55/1000
(5) 介護職員等特定処遇改善加算
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×63/1000
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×42/1000
(6) 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×24/1000
注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において(1)から(6)を算定しない。
注2 (1)について、事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。当該規定を適用する場合は、支給限度額の算定の際、当該減算前の単位数で算定する。なお、建物の範囲については、報酬告示における訪問型サービスの取扱いに準ずる。
注3 (4)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。
注4 (5)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、アの算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、アかイのいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
注5 介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
注6 (6)について、所定単位数は(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。
2 訪問型サービス費A
(1) 訪問型サービス費A 45分未満 235単位(1回につき)
(2) 初回加算 100単位(1月につき)
(3) 介護職員処遇改善加算
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×137/1000
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×100/1000
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×55/1000
(4) 介護職員等特定処遇改善加算
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×63/1000
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×42/1000
(5) 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×24/1000
注1 (3)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。
注2 (4)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、アの算定に当たっては、対象事業所が併設の指定訪問介護事業所において特定事業加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、アかイのいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
注3 (5)について、所定単位数は(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。
3 通所介護相当サービス費
(1) 通所介護相当サービス費
ア 通所介護相当サービス費 3~5時間 347単位(1回につき)
イ 通所介護相当サービス費 5~7時間 418単位(1回につき)
(2) 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)
(3) 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
(4) 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)
(5) 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)
(6) 栄養改善加算 200単位(1月につき)
(7) 口腔機能向上加算
ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)
イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)
(8) 選択的サービス複数実施加算
ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
① 運動器機能向上および栄養改善 480単位(1月につき)
② 運動器機能向上および口腔機能向上 480単位(1月につき)
③ 栄養改善および口腔機能向上 480単位(1月につき)
イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)
運動器機能向上、栄養改善および口腔機能向上 700単位(1月につき)
(9) 事業所評価加算 120単位(1月につき)
(10) サービス提供体制強化加算(1月につき)
ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
① 88単位(1月の中で4回までの利用の場合)
② 176単位(1月の中で5回以上の利用の場合)
イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
① 72単位(1月の中で4回までの利用の場合)
② 144単位(1月の中で5回以上の利用の場合)
ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
① 24単位(1月の中で4回までの利用の場合)
② 48単位(1月の中で5回以上の利用の場合)
(11) 生活機能向上連携加算
ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)
3月に1回を限度とする。
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
運動器機能向上加算を算定している場合には、100単位(1月につき)
(12) 口腔・栄養スクリーニング加算
ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(1回につき)
6月に1回を限度とする。
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(1回につき)
6月に1回を限度とする。
(13) 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)
(14) 介護職員処遇改善加算
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×59/1000
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×43/1000
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×23/1000
(15) 介護職員等特定処遇改善加算
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×12/1000
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×10/1000
(16) 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×11/1000
注1 (1)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注2 (1)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注3 (1)について、事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、94単位を減算する。当該規定を適用する場合は、支給限度額の算定の際、当該減算前の単位数で算定する。
注4 (14)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。
注5 (15)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、アの算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、アかイのいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
注6 サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
注7 (16)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。
4 通所型サービス費A
利用者に対して、指定通所型サービスA事業所の介護職員等が通所型サービスAを行った場合に、以下に掲げる費用を算定する。
(1) 通所型サービス費A 5時間以上 376単位(1回につき)
(2) サービス提供体制強化加算(1月につき)
ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
① 88単位(1月の中で4回までの利用の場合)
② 176単位(1月の中で5回以上の利用の場合)
イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
① 72単位(1月の中で4回までの利用の場合)
② 144単位(1月の中で5回以上の利用の場合)
ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
① 24単位(1月の中で4回までの利用の場合)
② 48単位(1月の中で5回以上の利用の場合)
(3) 介護職員処遇改善加算
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×59/1000
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×43/1000
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×23/1000
(4) 介護職員等特定処遇改善加算
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×12/1000
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×10/1000
(5) 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×11/1000
注1 (3)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。
注2 (4)について、所定単位(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、アの算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、アかイのいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
注3 サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
注4 (5)について、所定単位は(1)により算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。
別記2(第12条関係)
第1号介護予防支援事業支給費単位表
1 介護予防ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)
介護予防ケアマネジメント費Aは、訪問介護相当サービスおよび通所介護相当サービスの利用者に対して介護予防ケアマネジメント支援を行っている介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。
(1) 介護予防ケアマネジメント費A 438単位(1月につき)
(2) 初回加算 300単位(1月につき)
注1 介護予防ケアマネジメント事業所において、新規に計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメント支援Aを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
2 介護予防ケアマネジメントB
介護予防ケアマネジメント費Bは、訪問型サービスAおよび通所型サービスAの利用者に対して介護予防ケアマネジメント支援を行っている介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。なお、サービス終了時点においてモニタリングを行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント費B 350単位(1月につき)
別表(第17条関係)
対象者区分 | 支給限度単位 |
事業対象者 | 5,032単位 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |