○愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業所の指定等に関する要綱
平成29年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業所の指定等に関し、必要な事項を定める。
(1) 第1号事業所 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所をいう。
(2) 指定第1号事業所 第1号事業所のうち法第115条の45の5の規定により町長が指定する事業所をいう。
(基準)
第3条 町長が事業所を指定する基準については、次のとおりとする。
(1) 法第115条の45の5第1項に掲げる指定は、同条第2項の厚生労働省で定める基準に基づき指定するものとする。
(2) 町長は、前項の規定に関わらず、別に定める指定の基準に基づき事業者を指定することができる。
(期間)
第4条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年以内とする。
(申請および更新)
第5条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所指定(新規・更新)申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 指定第1号事業所は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所指定(新規・更新)申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の1月前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(拒否)
第7条 指定事業者の指定は、事業所が第3条の指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合、または、その他の本町における地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(変更の届出等)
第8条 指定第1号事業所は、指定を受けた内容に変更が生じたときは、愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所指定内容変更届出書(様式第4号)に必要書類を添えて、その指定を受けた内容に変更が生じた日から10日以内に町長に提出しなければならない。
2 指定第1号事業所は、指定を受けた事業を廃止し、または休止をしようとするときは、愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所廃止(休止)届出書(様式第5号)により、その廃止または休止をしようとする日から1月前までに町長に提出しなければならない。
3 指定第1号事業所は、指定を受けた事業を再開しようとするときは、愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所再開届出書(様式第6号)に必要書類を添えて、その再開をしようとする日の10日前までに町長に提出しなければならない。
4 指定第1号事業所は、第2項の規定による事業の廃止または休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止または休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(辞退)
第9条 指定第1号事業所は、指定を受けた事業について辞退をしようとするときは、愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所指定辞退届出書(様式第7号)により、その辞退をしようとする日の10日前までに町長に提出しなければならない。
(取消し等)
第10条 町長は、法第115条の45の9第1項の規定により指定を取り消したとき、または当該指定の全部もしくは一部の効力を停止したときは、愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所指定取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該指定第1号事業所に通知する。
(事業所情報の公表および提供)
第11条 町長は、指定第1号事業所について、前5条の規定による指定および指定の更新、届出の受理、指定の取消しまたは効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、滋賀県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、提供することができる。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名生年月日、住所および職名
(3) 指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日または指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める情報
(その他)
第12条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月1日告示第73号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
付則(令和3年10月1日告示第96号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。