○愛荘町総合計画まちづくり重点戦略検討プロジェクトチーム設置要綱
平成29年10月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 愛荘町総合計画まちづくり重点戦略に掲げる施策を検討するため、愛荘町総合計画まちづくり重点戦略検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 『さまざまな世代の人々が交流する「ひとづくり」プロジェクト』に掲げる施策の検討に関すること。
(2) 『人が集い賑わいと活気にあふれる「まちづくり」プロジェクト』に掲げる施策の検討に関すること。
(3) 『多様な人々が安心して働ける「しごとづくり」プロジェクト』に掲げる施策の検討に関すること。
(4) その他、施策の推進に関し必要な事項に関すること。
2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。
(組織)
第3条 チームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、みらい創生課長とし、副総括者は、みらい創生課総合計画担当をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる関係所属長から推薦のあった者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、チームを総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。
(会議)
第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
(報告)
第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、みらい創生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。
付則
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属名 |
まちづくり協働課 |
くらし安全環境課 |
経営戦略課 |
農林商工課 |
建設・下水道課 |
健康推進課 |
子ども支援課 |
福祉課 |
教育振興課 |
生涯学習課 |
図書館 |