○愛荘町総合計画まちづくり重点戦略検討プロジェクトチーム設置要綱

平成29年10月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 愛荘町総合計画まちづくり重点戦略に掲げる施策を検討するため、愛荘町総合計画まちづくり重点戦略検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 『さまざまな世代の人々が交流する「ひとづくり」プロジェクト』に掲げる施策の検討に関すること。

(2) 『人が集い賑わいと活気にあふれる「まちづくり」プロジェクト』に掲げる施策の検討に関すること。

(3) 『多様な人々が安心して働ける「しごとづくり」プロジェクト』に掲げる施策の検討に関すること。

(4) その他、施策の推進に関し必要な事項に関すること。

2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(組織)

第3条 チームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。

2 総括者は、みらい創生課長とし、副総括者は、みらい創生課総合計画担当をもって充てる。

3 部員は、別表に掲げる関係所属長から推薦のあった者をもって充てる。

(職務)

第4条 総括者は、チームを総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

(報告)

第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、みらい創生課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属名

まちづくり協働課

くらし安全環境課

経営戦略課

農林商工課

建設・下水道課

健康推進課

子ども支援課

福祉課

教育振興課

生涯学習課

図書館

愛荘町総合計画まちづくり重点戦略検討プロジェクトチーム設置要綱

平成29年10月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年10月1日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第8号