○愛荘町町長の権限に属する補助執行機関に関する規則
平成29年9月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 総合教育会議で定める大綱の策定等に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年9月14日 規則第14号
(平成29年9月14日施行)