○愛荘町自殺対策協議会要綱

平成29年10月1日

訓令第8号

(趣旨および設置)

第1条 この訓令は、地域におけるすべての住民が、こころの健康を自覚し、誰も自殺に追い込まれることのない地域社会の実現を目標に、関係機関および団体が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策の推進を審議、企画する愛荘町自殺対策協議会(以下「協議会」という。)の設置および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺の実態把握およびその対策に関すること。

(2) 自殺対策に係る連絡調整に関すること。

(3) 関係機関との連携に関すること。

(4) 自殺対策計画に関すること。

(5) その他自殺対策の推進に関して必要な事項に関すること。

2 協議会は、町が実施する前項各号に掲げる事業について、必要に応じその企画運営に参加する。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人程度をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる団体から推薦された者を町長が委嘱または任命する。

(1) 医療関係者

(2) 保健福祉関係者

(3) 労働関係者

(4) 教育関係者

(5) その他、町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第6条 協議会に会長および副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

5 委員は、会議内で知り得た個人情報に繋がる非公開情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席および資料の提出)

第8条 会長は、議事に関して必要であると認める場合においては、委員以外の出席または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

愛荘町自殺対策協議会要綱

平成29年10月1日 訓令第8号

(平成29年10月1日施行)