○愛荘町職場におけるメンタルヘルス支援要綱
平成29年11月8日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、心身の故障による病気休暇取得中または休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的として、職場復帰に向けての支援(以下「復帰支援」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 病休者 心身の故障により30日以上の病気休暇を取得した職員をいう。
(2) 休職者 心身の故障により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定により休職を命ぜられた職員をいう。
(3) 産業医 愛荘町職員安全衛生管理規則(平成18年愛荘町規則第29号)第8条に規定する産業医をいう。
(4) 所属長 職員を直接指揮監督する職にある者をいう。
(対象者)
第3条 人事所管課長は、心身の故障による病休者および休職者を把握したときには速やかに復帰支援に関する制度や手順についての情報を提供し、当該職員が安心して療養に専念できるよう努めることとする。
2 町長は、当該職員が復帰支援を希望するときは、病状の把握、療養に関する相談、職場復帰のための準備等(以下「療養中のケア」という。)を行うよう産業医に依頼するものとする。
3 前項の療養中のケアを行う場合は、あらかじめ当該職員の了解を得て主治医とその内容について協議を行うものとする。
(職場復帰前のケア)
第4条 人事所管課長は、休職者が主治医の了解を得て職場復帰を希望する場合には、速やかに産業医に連絡しなければならない。ただし、病休者については必要に応じて連絡するものとする。
(産業医面談)
第5条 産業医は、前条により連絡をうけた職員の職場復帰に対する意思の確認および状態等の評価を行うために、面談を実施するものとする。
2 産業医は、職場復帰支援について人事所管課長および所属長と調整するものとする。
(試し出勤の実施)
第6条 前条に定める産業医による面談を行った職員は、町長の許可を受けて、所属する職場において、段階的に職場の環境や出勤に慣れるよう調整しながら職場復帰に向けた作業に取り組むこと(以下「試し出勤」という)を行うことができる。
(休職者の職場復帰にかかる産業医意見)
第7条 産業医は、試し出勤の結果や主治医の意見、職場環境等の評価を十分に考慮しながら、休職者の職場復帰に対する意見および就業上の配慮等についてとりまとめた「職場復帰に関する意見書」(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。
(復職支援調整会の開催等)
第8条 産業医は、病休者または休職者が主治医の了解を得て職場復帰を希望する場合、速やかで円滑な職場復帰を支援し、精神疾患の再発防止を図るため、当該職員の復帰時期、復帰後の業務内容、休職者に対する勤務軽減措置の適用その他の当該職員に係る職場復帰支援を行うための復職支援調整会(以下「調整会」という。)を開催するものとする。ただし、当該職員が調整会の開催を希望しない場合は、この限りでない。
2 調整会の参加者は、次に掲げる者のうちから必要に応じて産業医が要請する。
(1) 当該職員およびその家族
(2) 当該所属長
(3) 当該所属長が必要と認めるグループリーダー等
(4) 人事所管課長
(5) その他産業医が必要と認める者
(調整会の結果報告等)
第9条 産業医は、調整会で検討された職場復帰支援の内容を速やかに当該所属長および該職員に文書で報告するものとする。
2 所属長は、調整会の意見を踏まえて、当該職員が円滑に職場復帰し、復帰後も適切に職務を遂行できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、前項の措置を講じたときは、速やかにその内容を産業医に報告するものとする。
4 産業医は、当該職員が職場復帰支援の内容について説明を求める場合は、これに応じるものとする。
(職場復帰後の相談)
第10条 産業医は、病休者または休職者が職場復帰した場合において、当該職員に対する指導助言、職場復帰支援に係る調整等を行うため、本人の希望に応じて必要と認める間、相談を実施するものとする。
2 産業医は、必要に応じて当該職員の職場復帰支援に関して、所属長からの相談に応じるものとする。
(調整会の再開催)
第11条 産業医は、前条の相談の結果、職場復帰した職員に係る支援の内容について必要があると認めるときは、再度調整会を開催するものとする。
(報告)
第12条 所属長は、職場復帰後の支援措置が行われている間、復帰した職員の状況について、必要に応じて産業医に報告するものとする。
(事務の所掌)
第13条 メンタルヘルス支援の推進に係る事務は、経営戦略課において行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、職員のメンタルヘルス支援の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。