○愛荘町立けんこう広場条例
平成30年3月8日
条例第2号
(設置)
第1条 子どもから高齢者まであらゆる世代がふれあえる場として、町民のライフステージに応じた健康づくりを進めることを目的とし、愛荘町立けんこう広場(以下「けんこう広場」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 けんこう広場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛荘町立けんこう広場 | 愛荘町山川原397番地1 |
(使用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、けんこう広場の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、または滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他けんこう広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(賠償)
第4条 施設、遊具、備品、樹木等をき損し、汚損し、または滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、けんこう広場の管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。