○愛荘町立けんこう広場条例

平成30年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 子どもから高齢者まであらゆる世代がふれあえる場として、町民のライフステージに応じた健康づくりを進めることを目的とし、愛荘町立けんこう広場(以下「けんこう広場」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 けんこう広場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立けんこう広場

愛荘町山川原397番地1

(使用の制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、けんこう広場の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等をき損し、または滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他けんこう広場の管理運営上支障があると認めるとき。

(賠償)

第4条 施設、遊具、備品、樹木等をき損し、汚損し、または滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、けんこう広場の管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

愛荘町立けんこう広場条例

平成30年3月8日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月8日 条例第2号