○愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成30年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「総合支援法施行規則」という。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 総合支援法第51条の20第1項および児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請または、障害者総合支援法第51条の21第1項および児童福祉法第24条の29第1項の規定による更新の申請をするときは、指定(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定の決定等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定(更新)することと決定したときは指定特定相談支援事業者・指定障がい児相談支援事業者指定(更新)決定通知書(様式第2号)により、指定(更新)しないことと決定したときは指定特定相談支援事業者・指定障がい児相談支援事業者不指定(更新)通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

2 指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定(更新)を受けた者は、その旨を当該指定(更新)に係る事業所または施設の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 総合支援法第51条の25第3項および第4項ならびに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、総合支援法施行規則第34条の60および児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)を、事業の廃止、休止または再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(指定の取消等)

第5条 町長は、障害者総合支援法第51条の29第2項および児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消しをしたときは、指定特定相談支援事業者・指定障がい児相談支援事業者指定取消通知書(様式第6号)により当該指定を取り消された者に通知するものとする。

2 町長は、障害者総合支援法第51条の29第2項および児童福祉法第24条の36の規定による指定の全部または一部の効力の停止をしたときは、指定特定相談支援事業者・指定障がい児相談支援事業者指定停止通知書(様式第7号)により当該指定の全部または一部の効力を停止された者に通知するものとする。

(告示)

第6条 町長は、総合支援法第51条の30および児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者の名称および主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称および所在地

(3) 指定、事業の廃止または指定の取消しの年月日

(4) 指定計画相談支援または指定障がい児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事…

平成30年2月27日 規則第1号

(平成30年2月27日施行)