○愛荘町庁用バス運行管理規則
平成30年3月26日
規則第7号
愛荘町庁用バス貸付規則(平成23年愛荘町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町の所有する庁用バス(以下「バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付者)
第2条 バスを使用できる者は、行政機関および福祉団体等における研修を目的として使用する場合または町の発展に有益な活動がなされる場合で、かつ、町長が必要と認めたものに限る。
(使用申請および許可決定)
第3条 バスを使用する者(以下「申請者」という。)は、町長が定めた受付期間内に必要事項を記載した庁用バス使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 使用許可を受けた申請者は、庁用バス使用乗車名簿(様式第3号)を使用日の5日前までに庁用バス担当課長に提出するものとする。
4 町が災害等で運行する場合は、優先で運行ができるものとする。
(使用日および使用時間)
第4条 バスの使用ができる日は、原則として次に掲げる日を除く日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 使用時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。ただし、行程上やむを得ない場合は、午前6時から午後10時までのうち、拘束時間が11時間以内での使用はできるものとする。
(使用許可基準)
第5条 バスの使用に関する許可基準は、次に掲げるものとする。
(1) 乗車定員は、10名以上とし、バスの乗車定員を超えないこと。
(2) バスを使用する団体の引率責任者が随行すること。
(3) 行程の範囲は、1日あたり走行距離200キロメートル以内を原則とする。ただし、高速道路を利用した場合の区間は、その走行距離に0.5を乗じた距離とする。
(4) 行程は原則として、県内とし、宿泊は認めないものとする。ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 町が災害等で運行する場合は、前項第3号の規定は除外するものとする。
(使用の制限)
第6条 町長は、次に掲げる事項に該当する場合は、使用の制限をすることができる。
(1) 貸切バス営業類似行為等と認められる運行のとき。
(2) 営利、宗教、政治活動を目的に組織された団体および個人。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項の規定に基づき幼児用補助装置をしないで乗車するとき。
(4) 車両の故障、修理等で使用ができないとき。
(5) 災害等緊急な事態により、町がバスを使用する必要が生じたとき。
(6) 運行経路においてバスを運行することが危険であると判断したとき。
(7) 悪天候等によりバスを運行することが危険であると判断したとき。
(8) その他安全運行上支障があると認めるとき。
(9) 研修場所および経由地までの送迎のみの運行のとき。ただし、行政事務上やむを得ない場合は、この限りでない。
(10) 座席ベルトが備え付けられていない座席に着座するとき。ただし、申請者の申出により止むを得ず着座される場合は、申請者の責任の下に着座することに同意があったときはこの限りではない。
(補償)
第7条 乗車中の事故等の補償については、バスに加入している自動車保険等の範囲内で行うものとする。
(使用許可の変更および取消し)
第8条 町長は、既に使用許可をした後においても、申請者が使用許可基準に反したときおよび使用の制限により使用許可の変更または取消しをすることができる。この場合の損害費用は、申請者の負担とする。
2 町の特別な事情が発生したときは、使用許可の変更または取消しをすることができる。この場合の損害費用は、申請者と協議のうえ決定する。
(使用の取消し)
第9条 バスの使用許可を受けた者が使用を取り消そうとするときは、速やかにその旨を主管課長を経由し、町長に届けなければならない。
(運転および車両保全)
第10条 町長は、バスの使用に際し、運転および車両保全に係る業務をバス会社に委託するものとする。
(申請者の遵守事項)
第11条 バスの使用に当たっては、申請書に記載された目的および経路によって運行しなければならない。ただし、交通規制等により、やむを得ず経路を変更する場合は、この限りでない。
(バスの保安)
第12条 運転手は、バスの使用前後に必ず点検、整備および清掃を行い、常に最善の注意をもって、バスの保安に努めなければならない。なお、申請者は、常に車の美化に努めなければならない。
(費用の負担)
第13条 バスの使用料は、無料とする。ただし、有料道路通行料、駐車料および宿泊時の費用(乗務員宿泊代および夕食以降の食事代)等の諸経費は、申請者の負担とする。
(運行日誌)
第14条 運転手は、バスの使用に関する事項を運行日誌(様式第4号)に記録しなければならない。
(事故の報告)
第15条 運行中に事故が発生したときは、運転手または引率責任者は、直ちに必要な措置をとるとともに、庁用バス事故報告書(様式第5号)により事故の状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。