○愛荘町障がい者福祉施策推進会議設置要綱

平成28年10月25日

告示第122号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に基づく「愛荘町障がい者計画」および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するため法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に基づく「愛荘町障がい福祉計画」(以下「計画」という。)を一体的に策定するための検討を行うとともに、計画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、愛荘町障がい者福祉施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定および改定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 計画の検証および評価に関すること。

(4) その他障がい福祉施策に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員15名以内で構成する。

(1) 学識経験者および有識者

(2) 町民関係団体

(3) 福祉関係者

(4) 保健・医療関係者

(5) 学校教育関係者

(6) 就労支援機関

(7) 公募による町民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 推進会議に会長および副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が召集する。

2 会議の議長は、会長が行う。

3 会長は、必要と認める場合は、委員以外の者に出席を求めることができる。

4 会議は、特別な場合を除き公開とし、傍聴に関する事項については別に定める。

(庶務)

第7条 会議の事務局は、福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町障がい者福祉施策推進会議設置要綱

平成28年10月25日 告示第122号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年10月25日 告示第122号
平成31年4月1日 告示第107号