○拠点から広げる健康地域づくり事業実施要綱

平成29年9月26日

告示第107号

(目的)

第1条 拠点から広げる健康地域づくり事業「(以下「事業」という。)は、高齢者が自主的かつ主体的に地域での助け合いや見守りに取り組むことにあわせて、町内施設の有効活用を図ることにより、高齢者の生きがいおよびやりがいにつながる居場所づくりを行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、愛荘町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業を適切に行える法人、その他の団体に委託することができる。

(実施方法)

第3条 事業は、町または前条の規定により委託を受けたものが、町内施設を活用して実施する。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、健康寿命延伸のための運動や体操の実施等、介護予防や生きがいづくりに資するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、愛荘町内に住所を有する65歳以上の介助を必要としない高齢者とする。

2 事業の受講を希望する者は、拠点から広げる健康地域づくり事業参加申込書(別記様式)により申込むものとする。

(開催日時および場所)

第6条 事業は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前10時から午前11時30分までの間、別表に掲げる場所において実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(参加費)

第7条 事業の参加費は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

曜日

場所

愛荘町立福祉センター愛の郷

長塚地域総合センター

山川原地域総合センター

川久保地域総合センター

愛荘町立福祉センターラポール秦荘 いきいきセンター

画像

拠点から広げる健康地域づくり事業実施要綱

平成29年9月26日 告示第107号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年9月26日 告示第107号