○愛荘町フッ化物洗口事業実施要綱

平成29年10月20日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月14日付健発第0114006号厚生労働省健康局長通知)に基づき、フッ化物洗口を実施することにより、児童のう蝕を予防し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、愛荘町および愛荘町教育委員会とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内の保育所、幼稚園、小学校および中学校(以下「実施施設」という。)に在籍する5歳児学級以上の児童、生徒とする。

(関係機関との連携)

第4条 町長および教育長は、本事業の円滑な実施のため、湖東歯科医師会、滋賀県歯科衛生士会、彦根薬剤師会および実施施設に対し、本事業の趣旨、事業計画および実施について説明するとともに理解と協力を求め、十分に連携を図りながらこの事業を行うものとする。

2 実施施設は、本事業の趣旨を理解し、積極的に取り組むよう努めなければならない。

(実施施設)

第5条 本事業は、愛荘町内の次の各号に掲げる施設で実施する。

(1) 保育所

(2) 幼稚園

(3) 小学校

(4) 中学校

(実施方法)

第6条 本事業は、愛荘町フッ化物洗口実施手順および滋賀県フッ化物洗口実施マニュアル(平成27年12月)に従い実施するものとし、保育所および幼稚園に在籍する対象者については週5回法により、小学校および中学校に在籍する対象者については週1回法により実施するものとする。

2 本事業を行おうとする実施施設は、対象者の保護者からフッ化物洗口申込書(様式第1号)を徴し、フッ化物洗口希望者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し、町長へ提出するものとする。

3 実施施設は、歯科医師の指導に基づき、フッ化物洗口を実施し、歯科医師は、当該実施施設に対し、指示書(様式第3号)によりフッ化物洗口の方法を指示するものとする。

(薬剤の管理)

第7条 前条第2項により指示を受けた実施施設は、事業実施責任者を定め、フッ化物洗口薬剤出納簿(様式第4号)に必要事項を記録し、施錠できる保管庫に市販製剤を保管するものとする。

(費用負担)

第8条 この事業の実施に係る市販製剤の購入費用については、愛荘町が負担するものとする。

(報告等)

第9条 この事業を実施した実施施設は、年度終了後速やかにフッ化物洗口実施報告書(様式第5号)により、町長へ報告するものとする。

2 町長は、この事業の評価のため必要と認めるときは、実施施設に対し事業の実施状況の報告を求めることができる。また、実施施設で行った対象者の歯科健診結果等についても報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、必要に応じ愛荘町歯と口の健康づくりネットワーク会議の指導を受け、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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愛荘町フッ化物洗口事業実施要綱

平成29年10月20日 告示第109号

(平成30年4月1日施行)