○愛荘町入札参加資格者実態調査要綱
平成30年3月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、愛荘町競争入札参加資格者名簿に登録されている者(以下「登録業者」という。)について、不良・不適格者の参入を防止し、公正な競争を確保するために、営業活動の実態を調査することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内に本店を有する登録業者
(2) 町内の支店等を受任先とする登録業者
(調査項目)
第3条 次の各号のいずれかのうち、必要な事項について調査を行うものとする。
(1) 事業所の所在地
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第40条に規定する標識の掲示有無
(3) その他営業活動の実態を把握するために必要な事項
(調査時期)
第4条 調査時期は、原則として予告をせずに行うものとする。
(調査方法)
第5条 調査方法は、書面調査または、現地調査により行うものとし、必要に応じて聞き取り調査を行うものとする。
(改善指導)
第6条 町長は、調査の結果、改善を要すると認めた登録業者について、事業所実態調査に係る改善指導書(様式第1号)により指導を行う。
(再調査)
第7条 前条第2項の規定により、改善報告書が提出された場合は、速やかに再調査を行い、改善内容を確認するものとする。ただし、改善内容が軽易であると認められる場合は、再調査を省略することができる。
(入札参加の制限等)
第8条 町長は、登録業者が正当な理由なく調査を拒んだ場合は、当該登録業者の入札参加を制限することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。