○愛荘町入札参加資格者実態調査要綱

平成30年3月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町競争入札参加資格者名簿に登録されている者(以下「登録業者」という。)について、不良・不適格者の参入を防止し、公正な競争を確保するために、営業活動の実態を調査することについて、必要な事項を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 この告示による調査の対象は、登録業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 町内に本店を有する登録業者

(2) 町内の支店等を受任先とする登録業者

(調査項目)

第3条 次の各号のいずれかのうち、必要な事項について調査を行うものとする。

(1) 事業所の所在地

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第40条に規定する標識の掲示有無

(3) その他営業活動の実態を把握するために必要な事項

(調査時期)

第4条 調査時期は、原則として予告をせずに行うものとする。

(調査方法)

第5条 調査方法は、書面調査または、現地調査により行うものとし、必要に応じて聞き取り調査を行うものとする。

(改善指導)

第6条 町長は、調査の結果、改善を要すると認めた登録業者について、事業所実態調査に係る改善指導書(様式第1号)により指導を行う。

2 前項の規定により指導を受けた登録業者は、事業所実態調査に係る改善報告書(様式第2号。以下「改善報告書」という。)により、町長に対し、指定された期日までに改善結果を報告しなければならない。

(再調査)

第7条 前条第2項の規定により、改善報告書が提出された場合は、速やかに再調査を行い、改善内容を確認するものとする。ただし、改善内容が軽易であると認められる場合は、再調査を省略することができる。

(入札参加の制限等)

第8条 町長は、登録業者が正当な理由なく調査を拒んだ場合は、当該登録業者の入札参加を制限することができる。

2 町長は、第6条に規定する改善指導を行った場合は、同条に規定する改善報告書の提出および前条に規定する再調査により、改善されたことが確認できるまでの間、当該登録業者の入札参加を制限することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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愛荘町入札参加資格者実態調査要綱

平成30年3月30日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)