○愛荘町集落支援員制度実施要綱
平成30年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域と行政の連携を深め、協働のまちづくりを推進するとともに、地域コミュニティ活動の活性化を支援するため、愛荘町集落支援員(以下「支援員」という。)を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 別表に定める自治会ごとに、支援員を配置する。
2 支援員の配置は、対象自治会に2名以上を配置する。
3 町長は、公募による職員を支援員として任命する。
4 支援員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 支援員は地域住民との信頼関係を構築し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地域のまるごと活性化プランの策定および事業実施を支援すること。
(2) 担当自治会に必要な行政情報を提供すること。
(3) 担当自治会の提言、相談に応じ、庁内関係部署と連絡調整を行うこと。
(4) その他この制度の目的を達成するために必要なこと。
2 支援員は、その職務を遂行するにあたっては、事前に所属長の了解を得て適正に職務を遂行しなければならない。
3 支援員は、その職務を遂行した場合は、集落支援員活動報告書(別記様式)を作成し、所属長およびまちづくり協働課長に提出しなければならない。
(支援体制)
第4条 支援員の所属する部署の職員は、当該支援員の職務の遂行に対し、積極的に協力しなければならない。
2 まちづくり協働課長は、支援員が必要な知識および技能を習得するために研修および情報交換会を実施しなければならない。
(庶務)
第5条 集落支援員制度に係る庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
上蚊野、松尾寺南、松尾寺北、斧磨、岩倉、蚊野、軽野、安孫子、東出、ジョイフルタウン秦荘東、竹原、常安寺、円城寺、西出、深草、目加田、蚊野外、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、メイタウン島川、長塚、栗田、南野々目、野々目、矢守、畑田、平居、苅間、東円堂、豊満、愛知川、愛知川ニュータウン、渕ノ下、中宿、沓掛、ハーモニータウン、市、磯部、川久保、石橋、長野東、長野西、長野新町、亀原、川原、百々町、山川原 |