○愛荘町入札監視委員会要綱

平成30年8月7日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、町が発注する工事等について、入札および契約手続の適正な執行を図り、その透明性、公平性および競争性を確保するため、愛荘町入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 町が発注した建設工事等に関し、入札および契約手続の運用状況等についての報告を受け、改善すべき事項があるときは、町長に意見を具申すること。

(2) 町が発注した建設工事等の案件のうち委員会が指定したものに関し、入札等の資格設定および指名理由ならびに経緯等について審議を行い、町長にその結果を報告するとともに、改善すべき事項があるときは、意見を具申すること。

(3) 入札および契約手続に係る再苦情(苦情の申立てに対する回答に不服がある人および法人が再度申立てる苦情をいう。)の審議を行い、その結果を町長に報告すること。

(4) その他町が発注する建設工事等に関し、町長が委員会の審議を必要とする事項の審議を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、公共工事等に関する学識経験を有し、人格、見識等に優れ、公正中立の立場で客観的に入札および契約についての審議その他の事務を適切に行うことができる者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議および議決)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 第2条第1号および第2号に掲げる事務に係る会議は、原則として6箇月に1回以上開催する。

4 第2条第3号に掲げる事務に係る会議は、必要に応じて開催する。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議の議事概要は、これを公表する。

(意見の具申)

第5条 委員会は、第2条第1号または第2号の事務に関し、報告の内容または審議した対象工事等に係る理由、経緯等に不適切な点または改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、町長に対して意見を述べることができる。

2 委員会は、前項の意見を公表する。

(指定の委任)

第6条 委員会は、第2条第2号に規定する工事等の指定を、あらかじめ指定した委員に委任することができる。

(再苦情処理に係る報告の期限)

第7条 第2条第3号の報告は、再苦情処理の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号から第4号までの事務について、自己または3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、所掌の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町入札監視委員会要綱

平成30年8月7日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)