○愛荘町給食費等納入事務検討委員会設置要綱

平成30年5月24日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 愛荘町の給食費等納入事務を効率的に処理するため、愛荘町給食費等納入事務検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、愛荘町の給食費等納入事務における現状と課題を整理し、課題については改善策を示すものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は教育管理部長を、副委員長は会計管理者を充てる。

3 委員は、教育振興課、各小中学校、給食センター、会計室における職員のうちから、教育長が任命する。

4 委員として有識者を教育長が任命することができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会教育振興課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年5月24日から施行する。

愛荘町給食費等納入事務検討委員会設置要綱

平成30年5月24日 教育委員会訓令第2号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年5月24日 教育委員会訓令第2号