○愛荘町学校給食費負担金徴収取扱要綱

平成30年6月7日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項の規定および愛荘町給食センター条例施行規則(平成23年愛荘町教育委員会規則第5号以下「規則」という。)第8条の規定により、本町が行う学校給食に要する経費に対する徴収金(以下「給食費負担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、給食費負担金とは、法第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(給食の対象)

第3条 この要綱の適用を受ける対象者は、次の者をいう。

(1) 愛荘町立幼稚園に在園する園児

(2) 愛荘町立学校に在学する児童、生徒

(3) 愛荘町立幼稚園および学校に勤務する職員

(4) その他教育委員会が認める者

(給食費負担金の額)

第4条 規則第8条第1項で教育長が定める給食費負担金は、別表のとおりとする。

2 第1項の規定にかかわらず、牛乳欠食者または牛乳のみ飲食者については当該額を減額できる。

(給食費負担金の徴収)

第5条 給食費負担金は、規則第8条第2項に規定する者の他、第3条第3項および第4項に規定する者から徴収する。

(給食費負担金の納期限等)

第6条 給食費負担金の納期限は、町長の指定する期日とし、月額の給食費負担金を口座振替により行うものとする。

2 第1項の規定にかかわらず、口座振替による徴収が適当でないと認めるときは、その他の方法によることができる。

(給食費負担金の督促および滞納整理)

第7条 町長は、期日までに給食負担金を徴収できなかったとき、当該徴収対象者に対し、校園長の協力において督促状等により給食費負担金の督促を行うものとする。

2 過年度分給食費負担金の滞納者に対しては、校園長の協力において督促状等により滞納整理を行うものとする。

(給食費負担金の還付)

第8条 納付済の給食費負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(給食費負担金の徴収猶予または減免)

第9条 町長は、天災その他特別な事由により必要があると認めるときは、第5条および第6条の規定に関わらず給食費の徴収を猶予し、もしくはその額の一部または全部を減額または免除することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成30年6月7日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会告示第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日教育委員会告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた給食費負担金の徴収については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

給食費負担額

階層

年額

月額

幼稚園

園児

第1

生活保護世帯

主食

4,400円

主食

400円

副食

0円

副食

0円

第2

市町村民税非課税世帯

(所得割非課税世帯含む)

主食

4,400円

主食

400円

副食

0円

副食

0円

第3

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

主食

4,400円

主食

400円

副食

0円

副食

0円

ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯

主食

4,400円

主食

400円

副食

0円

副食

0円

第4

市町村民税所得割課税額

211,200円以下

主食

4,400円

主食

400円

副食

36,300円

副食

3,300円

第5

市町村民税所得割課税額

211,201円以上

主食

4,400円

主食

400円

副食

36,300円

副食

3,300円

職員等


44,000円

4,000円

小学校

児童


44,000円

4,000円

職員等


44,000円

4,000円

中学校

給食センター

生徒


48,400円

4,400円

職員等


48,400円

4,400円

備考

1 第4階層から第5階層については幼稚園(年少)から小学校3年までの範囲内において、最年長を第1子、その下の子を第2子、第3子と数え、第3子以降は、副食を無料とする。

2 多子軽減の対象となる施設は、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援および医療型児童発達支援とする。

愛荘町学校給食費負担金徴収取扱要綱

平成30年6月7日 教育委員会告示第10号

(令和元年10月1日施行)