○愛荘町まちじゅうライブラリー認定要綱
平成30年6月7日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、町民または事業者が愛荘町内に設置する書籍のミニコーナーを図書館長が愛荘町まちじゅうライブラリーとして認定し、いつでも・どこでも・誰もが本を手に取り読書に親しむことができる「愛荘町まちじゅう読書」を推進し、町民の文化教養の向上を図ることを目的とする。
(認定基準)
第2条 図書館長は、申請者が設置する書籍のミニコーナーについて以下の認定基準を満たしたと判断した場合に愛荘町まちじゅうライブラリーとして認定する。
(1) 愛荘町内の町民および事業者が読書活動を進める目的で施設内等に誰でも自由に利用できる本棚を設置し、そこの来訪者に公開すること。
(2) 設置者が推薦する本や思い出のある本など申請者が構成した本棚を中心に本と人を結ぶ交流を図ること。
(3) 利用者の個人情報の保護に努めること。
(認定の申請ができる者)
第3条 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定申請することができる者は、以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に拠点を有する事業者
(3) その他図書館長の認める者
(認定の申請)
第4条 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定申請する者は、愛荘町まちじゅうライブラリー認定申請書(様式第1号)を図書館長へ提出しなければならない。
2 図書館長は、前項の規定による申請書提出後、これを審査し、適当と認めたときは、愛荘町まちじゅうライブラリーとして認定するものとする。
3 図書館長は以下のとおり適当と認められない場合は申請を却下することができる。
(1) 申請者が暴力団または暴力団員と関係がある場合
(2) 青少年育成の観点から不適切と認められる場合
(3) その他図書館長が不適切と認めた場合
4 図書館長は、申請の要件が満たされないこととなった場合は、認定を取り消すことができる。
2 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を受けた書籍のミニコーナーを設置する者は、運営にあたり標章または愛荘町まちじゅうライブラリーの表示を行わなければならない。また、認定を受けた書籍のミニコーナーを設置する者がそこの来訪者に提供する書籍等には愛荘町まちじゅうライブラリーの表示を行うよう努めなければならない。
(図書館の支援)
第6条 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を受けた書籍のミニコーナーを設置する者は、図書館に資料の提供等を要請することができる。
2 図書館長は前項の要請を受けた場合、図書館の除籍済み資料等を無償で提供することができる。
3 愛荘町まちじゅう読書の宣言の趣旨を鑑み、図書館から愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を受けた書籍のミニコーナーに提供した資料の紛失、破損、汚損、減失等について、その責を免ずるものとする。
(認定の有効期限)
第7条 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定の有効期間は、認定のあった日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。
2 図書館長は、有効期限が満了する前に特に申し出のない場合は、継続して認定を行うものとする。
(認定内容の変更)
第8条 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を受けた書籍のミニコーナーを設置する者は、愛荘町まちじゅうライブラリー認定申請書の記載内容に変更が生じた場合、速やかに図書館長に愛荘町まちじゅうライブラリー認定申請書(様式第1号)に変更内容を記載して提出しなければならない。
(認定の取消し)
第10条 図書館長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、愛荘町まちじゅうライブラリー認定を取り消すことができる。
(1) 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を受けた書籍のミニコーナーを設置する者から認定の取消しの要請があったとき。
(2) 認定を受ける要件または条件を欠くに至ったとき。
(3) 認定基準に適合しないと認められたとき。
(4) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(5) 愛荘町まちじゅうライブラリーの運用の実態がないと認められるとき。
(6) 愛荘町まちじゅうライブラリー制度を廃止するとき。
(7) その他、制度の運用に支障をきたすと認められるとき。
2 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を受けた書籍のミニコーナーを設置する者が、事情により認定を返上する場合は、認定証および標章を図書館長へ返却するものとする。
(庶務)
第11条 愛荘町まちじゅうライブラリーに関する庶務は、図書館においてこれを処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成30年7月1日より施行する。