○愛荘町立中学校部活動指導員に関する要綱
平成30年11月20日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の中学校部活動指導員の雇用、賃金、服務その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「部活動指導員」とは、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く)に係る技術的な指導に従事する職員をいう。(学校教育法施行規則 第78条の2)
(任用期間)
第3条 雇用期間は年度ごととする。
(賃金等)
第4条 部活動指導員の賃金は、時給とする。
(任用手続)
第5条 部活動指導員の任用は、その職務遂行上必要な資格要件を有する者とする。
(職務)
第6条 学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く)である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事すること。
2 部活動指導員の職務は、部活動に係る以下のものである。
①技術指導
②安全・障害予防に関する知識・技能の指導
③学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
④用具・施設の点検・管理
⑤部活動の管理運営(会計管理等)
⑥保護者への連絡
⑦年間・月間指導計画の作成
部活動指導員が作成する場合は、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るためなど必要に応じ教諭等と連携して作成し、校長の承認を得ること。
⑧生徒指導に係る対応
部活動指導員は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うこと。いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的に対応を行うこと。
⑨事故が発生した場合の現場対応
部活動指導員は、事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、必ず教諭等へ報告すること。特に、重大な事故が発生した場合には、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教諭等に連絡すること。
(服務)
第7条 部活動指導員の服務については、正規職員に準ずるものとする。
2 服務上注意すべきこと
①体罰の禁止(学校教育法第11条)
校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒および学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
②守秘義務(地方公務員法第34条)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける。(平日は少なくとも1日、土曜日および日曜日(以下「週末」という)は少なくとも1日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。
2 1日の活動時間は、長くとも平日では2時間程度、学校の休業日(学期中の週末を含む)は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。
付則
この要綱は、平成30年11月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。