○愛荘町下水道事業の設置等に関する条例
平成30年9月10日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、町が経営する下水道事業(以下、「本事業」という。)の設置および経営の基本その他必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業の設置)
第2条 町民の公衆衛生の向上および町域の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため、本事業を設置する。
(財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項および令第1条第2項の規定に基づき、本事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 本事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 本事業である、特定環境保全公共下水道事業の区域および施設は、次のとおりとする。
(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
(2) 施設 下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管渠
(重要な資産の取得および処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない本事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により本事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 本事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が50万円以上のものおよび法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、本事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の概況
(3) 前2号に掲げるもののほか、本事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納または支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 有価証券の出納および保管に関する事務
(4) 現金の記録管理に関する事務
(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(6) 小切手を振り出すこと。
付則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。