○愛荘町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 愛荘町産後ケア事業は、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に基づき、出産直後の母親の身体的な回復と心理的な安定を促進し、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。

2 町は、医療機関または助産所等を経営する者で、滋賀県産後ケア事業実施施設基準(平成28年4月1日付け滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知別紙)を満たし、事業の適切な運営を行うことができると認める者(以下「実施施設」という。)に事業の一部を委託して実施するものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、町内に住所を有する産後6か月未満の母親および乳児のうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする者を除く。

(1) 産後の身体的機能の回復に不安があり、町長が保健指導を行う必要があると認める者

(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、町長が保健指導を行う必要があると認める者

(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理その他の日常の生活面について町長が保健指導を行う必要があると認める者

(4) その他町長が特に支援を必要があると認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 医療機関、助産所等において、事業対象者を宿泊させ、育児に資する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「産後ショートステイ」という。)

(2) 医療機関、助産所等において、事業対象者に日帰りで当該医療機関、助産所等の施設を利用させ、育児に資する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「産後デイケア」という。)

2 前項各号に規定する育児に資する指導等は、次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体の管理および生活面の指導に関すること。

(2) 授乳、必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。

(3) 産婦の心身のケアに関すること。

(4) (もく)浴等の育児の指導に関すること。

(5) 在宅での育児に関する相談・指導に関すること。

(6) 児の発育および発達に関する観察に関すること。

(7) その他町長が必要と認める保健指導に関すること。

(利用期間)

第5条 産後ショートステイを利用することができる期間は、6泊以内の期間とする。この場合において、当該利用を開始した時点から24時間以内を1泊とする。

2 産後デイケアを利用することができる期間は、7日以内の期間とする。この場合において、当該利用を開始した時点から9時間以内を1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が事業対象者の状況により事業の利用がさらに必要であると特に認める場合は、利用の期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、愛荘町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の利用申請書兼同意書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、利用の可否の決定を行い、愛荘町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)または愛荘町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該利用申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を承認したときは、愛荘町産後ケア事業調査票兼利用依頼書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに実施施設に提出するものとする。

3 実施施設は、前項の調査票兼利用依頼書の提出があったときは、事業を開始する前に当該事業の利用の承認を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)に、その利用に係る事業の説明等を行わなければならない。

(利用料の額等)

第8条 利用者は、別表に定める額の利用料を負担しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、利用者は、衣服の洗濯、ミルクおよびおむつの購入に要する費用その他の実費相当額を負担しなければならない。

3 前2項の利用料等は、利用者が実施施設に直接納付するものとする。

(変更事項の届出等)

第9条 利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに実施施設に電話またはファックス等の方法により届け出なければならない。

2 利用者は、事業を利用する日程を変更し、または事業の利用を中止しようとする場合は、当該変更または中止に係る利用日の前々日の午後5時までに、実施施設に申し出なければならない。この場合において、実施施設は、速やかに、愛荘町産後ケア事業利用変更報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(実施報告等)

第10条 実施施設は、事業が完了したときは、愛荘町産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を作成し、愛荘町産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を添えて、当月分を翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の報告書および請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該提出のあった日から30日以内に、実施施設に委託料を支払うものとする。

(記録の保存)

第11条 実施施設は、事業に関する内容を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

世帯区分

産後ショートステイ(1泊当たり)

産後デイケア(1日当たり)

生活保護世帯

0円

0円

その他の世帯

6,000円

3,000円

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愛荘町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)