○愛荘町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この要網は、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)にかかる費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚機能の状況の早期把握と言語の発達に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、第4条第2項に規定する聴覚検査を受けた新生児の母親で、聴覚検査実施日において町内に住所を有する者とする。

(助成額)

第3条 助成額は、新生児1人につき3,000円を上限とする。

(聴覚検査の実施方法)

第4条 聴覚検査は町長が委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)において実施するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 聴覚検査は、初回検査とし、自動聴性脳幹反応検査(ABR)または耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

3 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中または外来において実施するものとする。

(2) 特別な事情がある場合には、生後1年を経過する日の前日までに実施する。

(受診券の交付等)

第5条 町長は、妊婦に母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付するときに、新生児聴覚検査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。ただし、母子健康手帳の交付を受けた後に他市区町村から転入した妊婦および産婦に対しては、転入届の後に、受診券を交付するものとする。

2 町長はやむを得ない理由により指定医療機関等以外での聴覚検査の受診を希望する妊婦から妊婦健康診査等県外受診申出書(別記様式)の提出があったときは、妊婦健康診査費等請求書(県外受診者用)(県下統一様式)を交付するものとする。

(費用の審査および請求)

第6条 町長は、聴覚検査に要する費用に関する審査および支払業務を適当と認める事業者に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた事業者は、聴覚検査に要した費用を町長に請求するものとする。

3 指定医療機関等以外での聴覚検査を受けた新生児の母親は、妊婦健康診査費等請求書(県外受診者用)(県下統一様式)に医療機関等の代表者印のある新生児聴覚検査受診券を添付して、前項の事業者に請求するものとする。

(事後指導)

第7条 指定医療機関等は、聴覚検査の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに母子健康手帳に検査の結果および指導事項等を記入する。

2 町長は、支援が必要と判断された新生児およびその保護者に対して、多面的な支援が円滑に行われるよう、療育機関、医療機関、教育機関等の関係機関と連携し、支援を行うものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)